中国国家知識産権局(CNIPA)と国家市場監督管理総局(SAMR)は10月30日、「商標侵害事件における違法営業額算定方法」を共同で発表した。
この「算定方法」は、商標権侵害案件における違法営業額の算出に関する長年の経験と実践を整理し、全19条にわたり具体的な規定を設けている。
内容には、違法経営額の定義、算定の一般基準、複雑な侵害状況における算定基準、実際の違法経営額が確認できない場合の処理方法、違法経営額に含めない特殊な事例、そして案件を他の部門に移送する際の算定方法などが含まれている。これにより、商標執行機関が違法経営額を算出する際の統一的なガイドラインが提供され、透明性と予見性の高い知的財産保護環境の構築が図られる。
今後、CNIPAとSAMRは、「商標侵害事件における違法営業額の算定方法」の普及と解説を推進し、算定基準の運用を進めることで、統一された執行基準の確立と知的財産保護水準のさらなる向上に取り組むとしている。
出所:中国政府網