当所代理のJOTUN A/Sは国家知識財産権局との行政訴訟一審で勝訴
時間: 2021-02-23

【案件背景】

JOTUN A/Sは世界で有名なペンキメーカであり、中国で登録した第4548559号「佐敦」商標と第1010447号「JOTUN」商標は既に消費者に認可、好評されている有名なペンキブランドになった。また、その製品は、政府機関、業界協会から授賞した様々な栄誉を得たことがある。更に、「JOTUN」は2013年に中国ペンキブランド推選組織委員会に名ブランド商品として評価・判定された。


JOTUN A/Sは国家知識産権局商標評審委員会が下した「商評字[2019]第21575号における第15751891号『佑敦ROUTUN』商標に対する無効審判請求の審決」(下記、対象審決と略称する)を不服として、国家知識産権局商標評審委員会に対して行政訴訟を提起することを弊所に依頼した。対象審決において、広東労斯化工有限公司が出願した第15751891号「佑敦ROUTUN」商標は「防錆剤(保管用)」区分で無効にされたが、「着色剤、彫刻インク」区分で有効を維持された。


【弊所対応】

先ず、引用商標の知名度を証明するために、弊所弁護士は中国国家図書館で引用商標の知名度に係わる資料を検索・閲覧した。ニュース報道、雑誌文章、受賞経歴など、様々の有力な証拠を収集し、更にこれらの文献から5年にも跨る252篇の主要な文章データを抽出した。そして、引用商標と係争商標とは指定商品が類似する類似商標になっており、係争商標が消費者に誤認・混同させやすいことを証明するために、弊所弁護士はウェブページ、判決文書の公開サイトなどのルートで検索して3つの先行判例を収集して法院に提出した。更に、弊所弁護士は、JOTUN A/Sの各種類のペンキ商品がアリババ、京東などのECサイトで販売されている画面のスクリーンショット、及び係争商標が登録出願、使用中に明らかな悪意が存在することを証明する証拠を多く収集して法院に提出した。


【判決概要】

一審法院は、引用商標「佐敦」の指定商品「ペンキ、塗料」と係争商標「佑敦ROUTUN」の指定商品「着色剤、彫刻インク」とは、類似商品になっており、係争商標と引用商標とは指定商品が類似する類似商標であるため、無効にするべきであると認定した。したがって、対象審決を取り消し、国家知的財産権局が改めて審判することを命じた。



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