国家知識産権局 「商標権侵害事件における違法経営額の計算方法」により商標保護の法的基礎を強化
時間: 2024-11-11 佟燕燕 アクセス数:

 2024年10月30日、中国国家知識産権局と国家市場監督管理総局が共同で発表した「商標権侵害事件における違法経営額の計算方法」(以下、「方法」と略称する)が正式に実施された。「方法」では、長年にわたる商標権侵害事件における違法経営額の計算に関する経験と実践を体系的に整理し、まとめ上げた。


 当「方法」では、合計19条で、商標権侵害事件における違法経営額に関する問題を詳細かつ明確に規定されていた。 「方法」によると、違法経営額の計算は、「合法、合理、客観、公正」な原則に従うべきである。その中では、違法経営額とは、侵害者が商標権侵害行為を行った際に関わった侵害商品の総額、または侵害によって生じた営業収入を指す。すでに販売された侵害商品については、実際に販売された価格に従って価値を計算する。まだ販売されていない侵害商品については、すでに明らかになった侵害商品の実際売価の平均価格に基づいて計算する。実際の売価の平均価格が明らかでない場合は、侵害商品の価格タグに基づいて計算する。実際売価の平均価格が明らかでない場合は、侵害が発生した期間における侵害された商品の相場に基づいて計算する。これにより、異なる状態における侵害商品価値の算出に明確な法的基準を提供した。

 

 また、すでに製造が完了したが、まだ侵害商標が付いていない商品については、当該商品が他人の登録商標専用権を侵害することが明確かつ充足な証拠がある場合、当該商品の価値は違法経営額に該当すべきである。この条項は、これまでに存在していた法的の空白を埋め、商標権侵害行為に対する打撃力をさらに強化した。

 

 特別な状況においても、「方法」は明確な計算基準を示した。例えば、材料費込みの加工請負業の経営活動において、登録商標専用権を侵害する商品を使用する場合は、侵害商品の実際の売価に基づいて違法経営額を計算すると規定している。侵害商品が独自の価格がない場合は、材料費込みの加工請負業の経営活動における商品価値の比率に基づいて計算し、価値比率が算出できない場合、侵害商品の相場に基づいて違法経営額を計算する。景品が他人の登録商標専用権を侵害した場合は、商品実際の買取価格または製造コストに基づき違法経営額を計算する。景品実際の買取価格や製造コストが明確できない場合、または景品が非標準商品である場合、価格タグまたは侵害商品の相場に基づいて違法経営額を計算する。

 

 さらに、「方法」では、行政事件と刑事事件の逆移送における違法経営額の認定などの問題についても規定している。行政事件と刑事事件の逆移送において、行政機関と公安機関が違法経営額の認定に不一致であるため、行政機関の調査状況をもとに、「方法」の規定に従って認定することができる。この規定により、異なる法的段階と部門間で違法経営額の認定における一貫性と連続性が保証された。

 

 「方法」の実施は、権利者の権益保護に多大な影響を与える。商標権所有者にとっては、権益保護の確実性が大きく増し、コストが削減され、権益保護の成功率が大幅に上昇した。侵害者と疑われ者にとっては、一方、「方法」は商標法の遵守をより重視するよう促し、侵害者が実際に侵害行為を行っている場合、「方法」は明確な責任認定基準を提供し、侵害者が告発に直面した際に自分の行為の結果をより明白と理解し、権利所有者と積極的に協議し和解を図ることもできるようになった。


 「方法」の実施は、関連機関が違法経営額を計算する際に規範的な根拠を提供し、一連の問題を解決した。さらに経営主体に予測可能性の強い知的財産保護環境を築き上げた。「方法」の強力な推進を背景とし、我国における商標知的財産権に対する保護がさらにレベルアップし、イノベーション主導の開発戦略の実施に確かな保証を提供した。


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