「OTISCHINDLER」商標無効審判事例紹介
時間: 2021-04-28

要約

クライアント様は第12857059号「OTISCHINDLER 」商標(以下は、「係争商標」という)に対する商標無効審判請求を弊所に依頼した。本件について、国家知識産権局は審理した後、係争商標を無効にするという判決を下した。


背景

クライアント様のオーチス・エレベータ・カンパニー(以下は、オーチス社と略称する)は世界最大のエレベーター会社であり、中国において「OTIS」の商標権を保有している。また、中国では非常に高い知名度を有している。オーチス社は、第12857059号「争议商标.png」商標が自社の第154609号「引用商标1.jpg」商標、第214038号「引用商标2.jpg」商標、第1123012号「引用商标3.png」商標及び第1139171号「引用商标4.png」商標と同一又は類似商標における類似商標になっていることを発見した。したがって、弊所に上記係争商標に対して商標無効審判を請求することを依頼した。


係争商標と引用商標の対比表

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弊所の対応

2017年12月7日、弊所代理人は本件商標無効審判請求を提出し、以下の4点を主張した。

1)係争商標は引用商標と同一又は類似商品における類似商標になっており、「商標法」第三十条の規定に違反している。よって、無効にするべきである。

2)係争商標はオーチス社の第214038号「引用商标2.jpg」馳名商標に対するコピー、模倣であり、公衆に混同・誤認させることにより、オーチス社に損失をもたらした。「商標法」第十三条第三項の規定に違反したため、無効にすべきである。

3)係争商標の登録は欺瞞的な行為であり、商標の品質又は製造者などんについて、公衆に誤認させやすい。

4)被疑侵害者は不正な手段で係争商標の登録を取得したため、信義誠実の原則に違反し、不良な影響を及ぼした。


2018年12月14日に、国家知識産権局は下記のような判決を下した。4枚の引用商標「OTIS」は造語であるため、強い識別性がある。係争商標の「OTISCHINDLER」には引用商標の「OTIS」が完全に含まれており、しかも引用商標と明らかに相違している意味がないので、類似商標になっていることを判断できる。また、係争商標の指定商品の農業用リフターなどの商品は引用商標の指定商品のエレベーターなどの商品とは機能・用途、販売場所などのにおいて基本的に同じであるため、強い関連性がある。更に、請求人が提出した「OTIS」商標に関する宣伝及び使用証拠により、請求人の「」商標が係争商標の出願日前に既に中国市場で高い知名度を有していたことを証明できる。したがって、両方の商標が市場に共存する場合、消費者に混同・誤認させやすいため、係争商標と引用商標一、二、三、四は「商標法」第30条に記載の「同一又は類似商品における類似商標」に該当する。よって、係争商標を無効にすることを決定した。


要点解説

本件の論証ポイントは主に下記の2点にある。①係争商標と引用商標とは類似商標になっていること。②係争商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一また類似していること。

 

①について、双方の商標自体から見ると、アルファベットが相違している。係争商標前半の「OTIS」は引用商標「OTIS」と同じであるが、係争商標に「CHINDLER」も含まれているので、アルファベット、全体の外観及び読み方において、二つの商標は明らかな相違点がある。これにもかかわらず、本件無効審判において、弊所代理人は二つの商標の共通点(即ち、係争商標の目立つ位置に引用商標「OTIS」を完全に含まれていること)をピックアップし、大量の証拠を収集した。更に引用商標自体の強い独創性と識別性、及び関連公衆の中で高い知名度と影響力を有すること、中国消費者が係争商標を引用商標と誤認・混同しやすいことを強調した。


②について、「類似商品と役務区分表」により、係争商標の指定商品は引用商標の指定商品とは同一の類似群ではなため、類似にならない。これにもかかわらず、弊所代理人は双方商品の属性と特徴から、商品の機能、用途、生産部門、販売ルート、需要者などの面から二つの商標の指定商品は強い関連性があることを分析した。これを踏まえ、代理人は、消費者が商品を購買する際に、品質と知名度が高い商品を選択する傾向があり、請求人のような大手企業が多数の製品種類があることは一般的であるため、消費者が係争商標の指定商品も請求人が生産した製品であり、係争商標が引用商標と関連性があると誤認して購買してしまうことが発生しやすいと更に強調した。よって、係争商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似商品になっていると思われる。


結果

2018年12月14日に、国家知識産権局は「係争商標を無効にする」という最終判決を下した。

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