POSCO DAEWOO CORPORATION(以下「異議申立人という」)は韓国の知名な大手会社であり、鋼鉄・車及びその部品・機械・電子・非鉄金属・糧食・化学・日用品・繊維などの業務及び上記業務に関わる貿易を従事している。異議申立人のメインブランドは「」と「」であり、使用によってそのブランドの知名度と価値が上がった。
今まで、異議申立人は160余りの国で、3500余件商標を出願した。そして、悪意より抜け駆け登録及び商標権侵害に打撃を与え、自分の商標権利を守るために、全世界範囲に商標ウオッチングを行っている。
次はPOSCO DAEWOOの中国での一つの商標異議申立案件を紹介する。
背景
異議申立人であるPOSCO DAEWOOは、第三者がそのメインブランド「」と「」をあわせて、第7類の「ガソリン機関(陸上車両用ものを除く)」などの商品における商標登録出願を提出したことを発見した。
被異議商標の情報は下記のとおりである。
| 被異議商標 |
商標 | |
出願番号 | 18667870 |
出願日 | 2015年12月22日 |
区分 | 7 |
指定商品 | ガソリン機関(陸上車両用ものを除く)、ディーゼルエンジン(陸上の乗物用のものを除く。)、原動機用シリンダー、原動機用及びエンジン用の消音器、ポンプ(機械用及び原動機用の部品)、タップ(機械又は機関又は原動機の部品)、バンバー(機械部品) |
2017年5月15日に異議申立人は当所に当該商標「」に対する異議申立を依頼した。主な異議申立の理由は被異議商標の登録が異議申立人の先行商標権利に損害を与えるとのことである。
法的根拠及び主な異議申立の理由
法的根拠
『商標法』第三十条 登録出願に係る商標が、この法律の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一の商品若しくは類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。
『商標法』第七条 商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。
『商標法』第十条第一項 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。
第七号 欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの
第八号 社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。
『商標法』第三十二条 商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。
主な異議申立の理由
本件に、代理人は『商標法』の関連規定によって、下記の主張を論述した。
1、 被異議商標と先行引用商標との商標・商品の類似性
2、 異議申立人の先行引用商標の高い知名度
3、 被異議商標の登録は関連公衆の混同・誤認を生じさせやすいこと
4、 被異議人の悪意
案件のポイント
本件異議申立ににおける双方の商標は類似商標に該当するが、その指定商品はある程度の差異があるため、当方の主な論点は双方商標の指定商品は関連性があり、類似商品に該当し、双方商標の併存登録は消費者の混同を生じることである。当該論点を支持するために、本件異議申立に代理人は下記の理由と証拠を提出した。
1、被異議商標の指定商品は引用商標のとは関連性がある。
1)商品の作動原理は緊密な関連がある
2)両方の商品は同じ場所で販売・使用される
3)両方の商品は完成品と部品の関係がある
2、引用商標は中国での使用・宣伝によって、高い知名度を持ってきたため、被異議商標の使用・登録は消費者に混同・誤認を生じさせやすくて、異議申立人に損害を与える可能性がある。
3、被異議人が被異議商標を出願した行為は明らかに悪意があり、被異議商標以外、高い知名度がある国際的なブランドと同一或は類似する商標を何件も出願した。被異議人の行為は誠実信用原則を違反した。
審決
2018年4月29日に、商標局は、1)異議申立人より提出した証拠は引用商標の図形・文字は独創性があり、且つ被異議商標が出願された前に、引用商標は関連公衆の中に知名度があることを証明できる。2)被異議商標の識別力のある英語部分は異議申立人の英語商標とはほぼ同じで、被異議商標の図形部分と異議申立人の図形商標とは類似度が高い。両方商標の指定商品も関連性がある。3)上記事実によって、被異議人が被異議商標を出願した行為は、故意に他人の高い知名度がある商標を模倣・複製した情状に該当し、誠実信用原則を違反した。当該行為は消費者に混同・誤認を生じさせやすくて、公平な市場秩序に破壊すると認定、被異議商標について登録しない旨の審決を出した。