当所法律部は使用者から調査して、イタリアRIELLO社商標侵害者を刑事訴訟で打撃した
イタリアRIELLO社は90余年前に設立されてから、絶え間なくイノベーションをしており、多くのプロジェクトとソリューションにより様々なエネルギー製品を開発した。現在、RIELLOは既にイタリアの家庭及び専門生産部門の冷暖房システムと技術分野における名ブランドになった。なお、RIELLO社は、中国における知的財産権保護を非常に重視し、中国で第9663232号「RIELLO」商標を登録し、指定商品がボイラー、エアヒーター、実験用バーナーなどである。
2020年3月に、インサイダーからの手掛りにより、江蘇宜興にある2社のテキスタイル会社は200台近くのRIELLOバーナーの偽造品を購入した。この情報を入手してから、当所法律部調査員は無錫市公安局と一緒に上記2社で調査したところ、現場でRIELLOバーナーの偽造品を143台発見した。なお、これら2社は商標権侵害の法律責任を負う必要がないが、公安の調査に協力する義務がある。
調査において、廖氏と尤氏の2名の被疑侵害者を探し出した。廖氏は低価格のバーナー部品及びRIELLO商標標識を購入してから尤氏に渡し、そして、尤氏は部品を組み立て、標識を貼り付けてから本物のRIELLOバーナーとして高価格で無錫付近の企業に販売した。本件て差押えたRIELLOバーナー偽造品の価値は200万元以上もある。
2名の被疑侵害者は上記犯罪行為を自白した。
無錫法院は本件を審理してから下記の判決を下した。
1.被告人廖氏は登録商標侵害罪を犯し、懲没2年、執行猶予3年、罰金70万元を科す。
2.被告人尤氏は登録商標侵害罪を犯し、懲没2年、執行猶予6ヶ月、罰金30万元を科す。