最近、中国財政部及び国家発展改革委員会より、「部分行政事業性費用の徴収停止と調整に関する政策の通知」を発表した。この通知によって、下記の中国商標の庁費用は2019年7月1日から変更されるようになる。
項目 | 変更前(人民元) | 変更後(人民元) |
1. 商標登録更新料 | 1,000 | 500 |
2. 商標変更料 | 250 | 150 |
また、電子提出システムによる提出された中国商標業務につきましては、中国商標変更に要する庁費用は、徴収停止となり、その他の庁費用は、現行料金の90%で徴収することになります。詳細は下記の通りです。
項目 | 変更前(人民元) | 変更後(人民元) |
1. 商品商標/役務商標の登録出願料(10品目の商品/役務を超えない場合) | 300 | 270 |
2. 10品目の商品/役務を超える場合の追加料金(1品目あたり) | 30 | 27 |
3. 団体商標、証明商標の登録出願料 | 1500 | 1350 |
4. 登録証の再発行料 | 500 | 450 |
5. 商標権譲渡料 | 500 | 450 |
6. 商標変更料 | 150 | 0 |
7. 商標登録更新料 | 500 | 450 |
8. 商標登録更新の延長請求料 | 250 | 225 |
9. 国際商標登録証明の取り寄せ料 | 50 | 45 |
10. 商標使用許諾の届出料 | 150 | 135 |
11. 異議申立料 | 500 | 450 |
12. 不使用取消審判請求料 | 500 | 450 |
13. 拒絶査定不服審判請求料 | 750 | 675 |
14. 不使用取消審決不服審判請求料 | 750 | 675 |
15. 無効審判請求料 | 750 | 675 |
下記二点がご注意ください。
一、電子提出システムによる提出された手続きについて、中国商標登録証以外の中国商標局の通知・証明書などは全て電子フォーマットのみで発行される。
二、上記手続きの11. 異議申立、12. 不使用取消審判請求、13. 拒絶査定不服審判請求、14. 不使用取消審決不服審判請求、15. 無効審判請求が、現在電子提出システムによる提出することができない。
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