商標異議申立・商標無効審判・不使用取消審判請求手続きは電子システムを利用できるようになった
時間: 2020-12-29

今までは、商標登録出願や更新、変更、拒絶査定不服審判などの手続きは、電子システムを利用して提出することが可能ですが、商標異議申立・商標無効審判・不使用取消審判請求手続きは、紙で提出しなければならない。

 

商標審査の便利化改革方針に基づいて、2020年12月28日から、商標異議申立・商標無効審判・不使用取消審判請求手続きも、電子システムを利用できるようになった。

 

よって、商標に関するほぼ全ての手続きは電子システムを利用できるようになった。

 

中国『商標法実施条例』第10条「電子文書により送達した場合には、書類を発送した日から15日の満了をもって当事者に送達したものとみなす」との規定があるため、各応答期限がより長くなり、商標異議申立・商標無効審判・不使用取消審判請求された場合、応答・準備時間が長くなり、商標権利者にとって有利であると考える。

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