2019年『特許審査指南』改正要点まとめ
時間: 2019-09-27

康信弁理士 田喜慶


 2019年9月24日に、中国国家知識産権局より改正後の『特許審査指南』を公布し、2019年11月1日から新『特許審査指南』を施行することを公告した。


 新『特許審査指南』の改正要点について、下記のようにまとめて説明する。


1.分割出願の再分割出願の提出期限を規定した(第一部分第一章第5.1.1節)

 

 改正前の審査指南によると、一般的に、分割出願は親出願が審査されている期間内(却下、取下げ、取下げと看做されたことがない)に提出しなければならない。例外としては、審査官が分割出願に単一性の欠陥があると指摘した場合、親出願が既に査定されたとしても、出願人は再分割出願を提出することができる。この再分割出願の提出期限について、改正前の審査指南には明確な規定がなかった。

 

 よって、下記のような状況が発生する可能性がある。分割出願に単一性の欠陥がある場合、出願人は親出願と当該分割出願が既に査定された後に単一性の欠陥に関わる審査意見通知書により再分割出願を提出したが、CNIPAに受理された。即ち、このような状況によると、何回も分割出願を提出することができるようになっている。実践においては、この点について激しく議論されている。

 

 今回の改正では、分割出願の再分割出願の提出期限を規定し、「再度分割出願の日付を当該単一性の欠陥がある分割出願によりチェックしなければならなく、規定を満たしていないものについて、分割出願してはならない。」と明確に記載した。即ち、審査基準(分割出願に単一性の欠陥がある場合、当該分割出願が既に査定された後、再分割出願してはならない。)を明確にした。


2.GUIを含む意匠出願の審査基準を更に詳しく規定した(第一部分第三章第4節)

 

 GUIを含む製品の意匠出願について、第4.4節を追加し、製品名称、意匠の図面又は写真、及び簡単な説明に関する規定を明確にした。


 製品名称に、GUIの主な用途とそれを応用する製品を明記しなければならない。一般的には、「グラフィカルユーザインタフェース」というようなキーワードがなければならない。GUIが動態図案である場合、「動態」というようなキーワードがなければならない。例えば、「温度制御GUI付きの冷蔵庫」「携帯電話に用いる天気予報動態GUI」。単なる「グラフィカルユーザインタフェース」を製品の名称としてはならない。例えば、「ソフトウェアGUI」「操作GUI」。

 

 設計ポイントがGUIのみにある場合、一枚のGUIに関わる面の正投影図を提出することができる。GUIが動態図案である場合、出願人は少なくとも一つの状態を示すGUIに関わる面の正投影図を正面図として提出しなければならなく、その他の状態については重要なポイントとなるコマの図面のみを提出してもよいが、提出する図面は動態図案における動く画像の変化する動作と一意に特定できなければならない。

 

 GUI を含む製品の意匠は、簡単な説明においてGUIの用途を明確に説明しなければならなく、またその用途が製品名称における用途に対応しなければならない。必要に応じて、製品におけるGUIの位置、ヒューマン・コンピュータ・インタラクションの方式及び変化状態などを説明する。


3.進歩性の評価方法(3ステップ法)に関する規定を更に充実にした(第二部分第四章第3.2.1.1節)


 「3ステップ法」のステップ(2)においては、改正前の審査指南に記載の「それからこの区別される特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。」を「それからこの区別される特徴で保護を請求する発明において達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。」に改正した。即ち、改正後の審査指南においては、区別される技術的特徴の一般的な作用又は引用文献における作用のみに基づくことではなく、先ず保護を請求する発明において達成できる技術的効果に基づいて発明で実際に解決する課題を確定しなければならないと強調した。


 また、改正後の審査指南には、「3ステップ法」により進歩性を評価する際に、「機能上で互いにサポートし、相互作用関係が存在する技術的特徴について、上記技術的特徴及びそれらの間の関係が保護を請求する発明において達成できる技術的効果を全体的に考慮しなければならない。」と明確に規定された。この改正は、出願人の要望に応じ、審査官が各技術的特徴の間の関連性を無視して複数篇の引用文献で進歩性を評価することを回避できる。


4.面接、電話での討論に関する制限を緩和した(第二部分第八章第4.12節、第4.13節)

 

 実は、実践において、CNIPAは面接、電話での討論について、改正前の審査指南の規定より緩和に取り扱っている。今回の改正では、これについて明確に規定した。この改正は、出願人に有利であり、出願人と審査官の間の連絡・交流をより便利にすることができる。よって、異議をより速く解消することがきる。

 

 先ず、面接のタイミングに対する制限を緩和した。実体審査において、必要があれば何時でも面接を行うことができ、一通目の審査通知書まで待つ必要がなくなる。そして、電話で討論する内容に関する制限を緩和した。形式上の問題に限定しなくなり、発明と先行技術に対する理解、出願書類にある問題点等も含まれるようになった。更に、討論方式も追加し、テレビ会議、Eメール等のその他の方式で出願人と討論することもできる。

 

5. 人間の胚胎幹細胞に関する技術の保護客体の範囲を広めた(第二部分第一章第3.1.2節、第二部分第十章第9.1.1.1節)

 

 第二部分第一章第3.1.2節において、「人胚胎の工業又は商業目的での応用」について排除的規定を追加し、「発明創造は人体内で発育した受精14日以内の人胚胎を利用して幹細胞を分離或いは取得したものとすれば、「社会道徳に違反する」という理由で専利権を付与することを拒否してはならない。」と明確に規定した。また、第二部分第十章第9.1.1節の内容を削除し、第9.1.1.2節においては「人間の胚胎幹細胞は各形成・発育段階にある人体に含まれない。」と明確に規定した。


6.無効宣告請求人が引用文献の最も主要な組合わせ方式を明示しなければならない(第四部分第三章第3.3節)

 

 無効宣告において、請求人が複数篇の引用文献を提出し、複数の組合わせで対象特許の進歩性を評価することが多いため、各証拠の具体的な組合わせを全面的に説明することが請求人にとって重い負担となる。改正後の審査指南においては、案件の争議焦点を明確にし、審査効率を向上させ、双方の係争をより速く解決するために、「複数篇の引用文献を提出し、2つ又は2つ以上の組合わせがある場合には、先ずは最も主要な具体的な組合わせを比較分析明記しなければならない。最も主要な組合わせが明確にされていない場合、一つ目の引例文献組合わせを最も主要な組合わせとする。」と明確に規定した。


7.優先審査制度を明確にし、延期審査制度を導入した(第五部分第七章第8節)


 国家知識産権局は2017年に『専利優先審査管理弁法』の新バージョンを公布した。今回の審査指南の改正においては、「同一の出願人が同日(出願日のみを指す)に同様な発明創造に対して実用新案と発明特許の両方とも出願する場合、一般的に、その中発明特許出願に対して優先審査を行わない」と明確に規定した(第五部分第七章8.2節)。


 また、今回の改正においては、延期審査制度を導入した(第五部分第七章8.3節)。発明特許出願の延期審査請求のタイミングを「実体審査請求の同時」に限定し、「発明特許の延期審査請求が実体審査請求の発効日から発効する。実用新案と意匠の延期審査請求は、出願人より実用新案と意匠出願の同時に提出しなければならない。延期審査の期限は、出願人の請求により1年、2年又は3年にすることができる。」と明確に規定した。



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