最高人民法院が知的財産権侵害司法ビッグデータ報告を発表
時間: 2017-07-10

7月5日、最高人民法院情報センターが「知的財産権司法ビッグデータ報告」(以下は、「報告」と称する)を発表した。

「報告」では案件の結審状況、地理的分布、関わる当事者の特徴と案件本体の特徴の四つの面から2015年1月1日から2016年12月31日までの全国における知的財産権侵害案件について分析を行った。

結審状況

2015年1月1日から2016年12月31日まで、全国の知的財産権案件の件数が増加傾向にあり、2016年が2015年より41.34%も増加した。その内、著作権侵害案件は50.20%を占めているが、それらが主に作品情報ネット伝播権侵害案である。また、商標権侵害案は34.17%を占めている。更に、特許権侵害案が15.63%を占め、その中、意匠権侵害案が最も多い。

地理的分布

2015年1月1日から2016年12月31日まで、広東、北京及び浙江の結審件数が最も多い。渉外案件は、28カ国にも関わり、その中、米国、フランス及びドイツに関わる件数が最も多い。

当事者の特徴

知的財産権侵害案件の原告と被告の双方とも主に法人である。その中、法人である原告が87.32%、法人である被告が74.76%を占めている。被告の中、八割以上が法人或は機構・団体である。自然人である被告の中、八割以上が自営業者又は労働者個人である。

案件特徴

2015年1月1日から2016年12月31日まで、全国知的財産権侵害案件の平均審理期間が105日間である。その中、他人の特許を模倣すること、発明特許権を侵害すること及びコンピュータソフトウェア著作権を侵害することに関わる案件等の九種類の案件の審理期間が上記平均期間を超過した。

また、23.35%の知的財産権侵害案件の被告が二つ或は二つ以上がある。

原告の訴訟請求が全て支持された案件が7.93%しかない。更に、知的財産権侵害案件において取り下げによる結審さらたものが多く、50.88%も占めてい

出所:知産力


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