
中国最高人民法院(最高裁)はこのほど、「プラットフォーム経営の適正化と消費者の合法的権益保護」に関する典型事例を公表した。ライブ配信を通じて販売されたフェイスクリームが偽造品と認定された事案で、販売業者が商品品質と契約違反に伴う賠償の第一義的責任を負い、配信側が掲げた「偽物なら4倍賠償」の約束にも法的拘束力があると判断した。
消費者の周氏は、ある配信会社のライブ配信で紹介された販売業者のネットショップからフェイスクリームを購入した。配信中、配信者は「問題があれば最後まで補償し、偽物なら代金の4倍を賠償する」と公言していた。商品は鑑定の結果、偽造品と認定されたが、販売業者は4倍賠償に応じる意向を示したものの履行しなかった。周氏は販売業者、配信会社、両社が出店する動画プラットフォームを共同で浙江省麗水市蓮都区人民法院に提訴した。
法院は、販売業者を商品品質と契約違反に伴う賠償の第一責任者とし、7936元の賠償を命じるとともに、ライブコマースを行った配信会社にも連帯責任があると認めた。一方、動画プラットフォームについては、資格審査や情報開示義務を履行し、取引への関与や賠償約束もなかったとして責任を否定した。判決は確定している。(1元は約23.6円)
最高裁担当者は、ライブコマース事業者がライブ配信で「最後まで補償する」「アフターサービスを保証する」などの約束を明確に行った場合、それは真意に基づく意思表示として法的に有効だと指摘した。消費者がその約束を信頼して商品を購入した以上、配信側は約束に従ってアフターサービス保証義務を履行すべきだとした。今回の典型事例の公表は、市場主体に対して明確な行動ルールを示し、経営の予見可能性の向上につながるとしている。
出所:中国知識産権資訊網