2026年6月26日、第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において、商標法の新たな改正案が採択されました。本改正法は2027年1月1日より施行されます。今回の改正は、1983年の商標法公布以来初めての包括的改正であり、「部分的な改正」から「体系的な全面的改正」へと発展し、条文数も従来の8章73条から9章87条に増加しました。
今回の改正の主なポイントを以下の通りです。
1. 商標登録の規範化および悪意ある出願行為の取締まり
新法では、「商標登録の要件」に関する章が新設され、従来は各章に分散していた要件が統合・明確化されました。主な変更点は以下の通りです。
「使用の意思がなく、かつ正常な生産・経営の必要を明らかに超える商標出願は、登録することができない」と規定されました。この規定は、「商標の囲い込み」「有名ブランドへの便乗」「機会主義的な出願」など、市場秩序を乱す行為に直接対応するものです。統計によれば、2023年上半期および2024年上半期には、全国で悪意ある商標出願への対処件数がいずれも20万件を超えました。
悪意をもって商標出願を行い、悪影響を及ぼした者には、商標執行部門から警告が与えられ、かつ10万元以下の罰金が科される可能性があることが明確にされました。
2. 商標使用義務の強化および職権による取消制度の導入
従来の「不使用取消」制度に加え、新法では、正当な理由なく3年間連続して使用されていない登録商標について、CNIPAが職権で取消すことができると規定されました。
「商標の使用」にはネットワークを通じた使用が含まれることが明確に規定され、これにより電子商取引プラットフォームやソーシャルメディア、その他の場面での使用証拠を認める法的根拠が提供されました。
商標権侵害訴訟における不使用抗弁の証拠期間が、「訴訟前」から「侵害行為の発生前3年間以内」に調整されました。これにより、権利者が他者の侵害を発見した後に形式的な使用を行い、不使用抗弁を回避することを防止できます。
3.「誤認を招く商標」の使用コンプライアンスの強化
登録商標を使用して公衆を誤認させる行為を行った場合、商標管理部門が一定期間内に是正を命じます。違法経営額が5万元以上の場合、最大で違法経営額の5倍の罰金が科される可能性があります。違法経営額がない場合や5万元未満の場合、最大25万元の罰金が科されます。期限内に是正されない場合、CNIPAは登録商標を取り消すことができます。
欺瞞的で悪影響を及ぼすことを知りながら商標の登録出願を行った場合、最大10万元の罰金が科される可能性があります。
4. 新たな商標類別の追加
新法では、動的商標も商標として登録できる旨の規定が追加されました。その形式としては、映像の中で動くロゴやキャラクター 、特定の人物が行う識別性の高い動作、製品の一部が特定の動き、ホログラムなどが考えられます。
5. 著名商標保護の強化
新法では、「すでに中国で登録されている」という従来の資格要件が削除され、商品が同一または類似していない場合でも、他人の著名商標の複製・模倣・翻訳であって公衆を誤認させる場合は、登録を認めず、使用も禁止することとされました。さらに、不正競争案件における著名商標の認定も新たに追加され、著名商標の保護範囲が大幅に拡大されました。
6. 異議申立期間の短縮
異議申立期間は、従来の公告日から3か月以内から2か月以内に短縮されました。これにより、類似商標に対するウォッチングの迅速性がより一層求められることになりました。
意見募集段階で採用が見送られた主な項目
意見募集の段階で挙げられた下記の項目は、今回の法改正には採用されませんでした。その理由としては、実施の難易度や公衆の反対意見が挙げられます。
新法は2027年1月1日に施行予定であり、現在は重要な準備・移行期間にあります。当局による実施条例や審査審理ガイドラインなどの関連措置の動向を引き続き注視し、専門的な解釈・サポートを適時に提供してまいります。