上海高級人民法院、シマノ意匠権侵害の国内2社に100万元の賠償金を命じ
時間: 2021-04-22

最近、上海高級人民法院は、株式会社シマノと寧波賽冠車業有限公司(以下、「賽冠公司」という)、寧波優昇車業有限公司(以下、「優昇公司」という)の意匠権侵害紛争事件の二審判決を下した。両被告がシマノの意匠権を侵害したと判断し、シマノ社の経済的損失及び合理支出の合計100万元を連帯して賠償すべき旨の一審判決を維持した。


 シマノ社は2015年、賽冠公司が製造・販売しているHG-21A自転車部品が同社の意匠権を侵害しているとして裁判所に訴えた。訴訟の審理中、両社は調停に合意した。賽冠公司は侵害行為を認め、関連製品の製造、販売を停止し、すべての宣伝資料を廃棄すると約束し、 違反した場合、シマノ社に100万元の違約金を支払うことを承諾した。しかし、賽冠公司はこの間に、生産設備や商標権を優昇公司に譲渡し、元管理者の数人も優昇公司に転職した。


 シマノ社は2016年5月、2017年5月に開催された自転車展示会において、優昇公司が侵害品のHG-21A自転車部品を展示していることが発覚した。したがって、シマノ社は、2019年に優昇公司と元優昇公司の賽冠公司を被告として、上海知識産権法院に提訴した。


 その一審では、展覧会、ウェブサイト、行政機関の取締などの状況を考えれば、優昇公司と賽冠公司の両社が侵害行為を共同で実施したことを十分に証明できるとし、賠償責任は両社共同で負担し、シマノ社の経済的損失及び合理支出100万元を連帯して賠償する旨の判決を下した。


その後、両被告は一審の判決を不服として、上海高級人民法院に上訴した。


上海高級人民法院は審理した後、「HG-21、HG-21Aが本件特許の設計1と基本的に同じであるため、本件特許権の保護範囲内であり、また、HG-24、HG-24A、HG-24Bについても、本件特許の設計2と基本的に同じであるため、本件特許の保護範囲内である。よって、二審で調査した事実により、2018年から2020年までの間に、被疑侵害製品が依然として販売されており、シマノ社に損失をもたらした。」と認定した。即ち、一審の判決を維持した。


出所:中国法院網


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