CNIPAによる特許審査指南における「コンピュータプログラムに係わる発明特許の出願審査の若干規定」に対する改正案(意見募集稿)
時間: 2019-11-18

 2019年11月12日に、CNIPAは特許審査指南における「コンピュータプログラムに係わる発明特許の出願審査の若干規定」(第二部分第九章)に対する改正案(意見募集稿)を公布し、公衆の意見を募集し始めた。なお、意見募集稿及び改正に関する説明は、文末のURLまでご参照ください。公衆意見募集の締切は2019年12月11日である。

 

 今回の改正の目的として、人工知能等の新しい技術と新しい分野に係わる発明の出願と審査を導き、規範化することである。人工知能等の新しい技術と新しい分野・業務形態に係わる発明特許出願は、その他の発明特許出願と明らかな区別がある。その特徴として、発明の解決案には、技術以外に、アルゴリズム或はビジネス方法等の知的活動の規則又は方法の特徴も含まれている。今回の改正では、このような出願に関する審査規則を更に詳しく規定し、また典型的な案例により解釈した。

 

 主な改正内容は下記の通りである。

1)   (特許法第2条第2款)特許出願審査で技術的特徴、アルゴリズムの特徴、ビジネス規則及び方法の特徴を簡単に分割してはならなく、請求項に記載の全ての内容を一つの全体として、係わる技術手段、解決しようとする課題及び実現した技術的効果を分析しなければならないことを強調した。

2)   (特許法第25条)技術的特徴を含めば、特許法第二十五条により排除してはならないことを明確に規定した。

3)   (特許法第2条第2款)特許法第二条の審査基準を明確に規定した。即ち、アルゴリズムは具体的な技術の応用分野と結び付けてある技術課題を解決できれば、特許法第2条の審査基準に合致すると認定すべきである。

4)   (特許法第22条第3款)技術的特徴と機能上で互いにサポートし合い、相互作用の関係を存在するアルゴリズムの特徴、及びビジネス規則又は方法の特徴が進歩性に対する貢献を考慮した。

5)   6件の授権客体に係わる審査案例と4件の進歩性審査案例を追加した。


例1「数学モデルの作り方」において、その処理対象、過程及び結果が何れも具体的な応用分野と結び付けることもない、しかも方案全体に如何なる技術的特徴も含まれていないため、当該発明特許出願の解決案は特許法第二十五条第一款第(二)項に記載の知的活動の規則又は方法に該当し、特許の保護客体にならない。


例2「畳み込みニューラルネットワークモデルの学習方法」は、具体的な応用分野(画像処理)における学習方法であり、その解決しようとする課題がCNNモデルが特定な寸法を有する画像のみ識別できるという技術課題である。したがって、当該発明特許出願の解決案は特許法第二条第二款に記載の技術案に該当し、特許の保護客体に属する。


例3「シェア自転車の使用方法」は、解決しようとする課題がシェア自転車の位置をマッチングし使用権限を得ることに係わる技術課題であり、データ収集、計算制御などの技術手段を使用した。したがって、当該発明特許出願の解決案は特許法第二条第二款に記載の技術案に該当し、特許の保護客体に属する。


例4「ブロックチェーンのノードの間の通信方法及び装置」は、解決しようとする課題がユーザのプライバシーデータの漏れを防止し、ブロックチェーンデータの安全性を向上させることであり、通信請求にCA証明書を添付する等の技術手段を使用した。したがって、当該発明特許出願の解決案は特許法第二条第二款に記載の技術案に該当し、特許の保護客体に属する。


例5「消費に関する利益還元方法」において、当該方法はコンピュータで執行されるが、執行する客体は人間により設定した利益還元規則であり、解決する課題は如何にユーザの消費を促進するかということであり、また実現した効果はユーザの消費を促進したことである。つまり、技術課題を解決しない、技術的手段を利用しない、また技術的効果を実現しない。よって、当該発明特許出願は特許法第二条第二款に記載の技術案に該当しなく、特許の保護客体にならない。


例6「電気の使用特徴に基づく経済景気指数の分析方法」は上記例5と同じように、特許の保護客体にならない。


例7「複数のセンサーによる情報に基づくヒューマノイドロボットの落下状態を測定する方法」は、引用文献1に対して、相違点とする実現アルゴリズム及びそれをロボットの平衡状態判断に応用することがその他の引用文献に開示されていないし、また当該技術分野の公知技術にも該当しないため、進歩性を具備する。


例8「協調進化と多種の群遺伝的アルゴリズムに基づく複数のロボット径路企画システム」のおいて、既存の径路最適化アルゴリズムをロボット径路の最適化に応用し、従来のロボット径路最適化システムで使用されているアルゴリズムに存在する問題を解決する。当該技術案は進歩性を具備しない。


例9「物流配達方法」は、引用文献1との相違点が、ユーザに注文配達の一括通知を送付することにあり、また一括通知を実現するために、サーバと、物流端末及びユーザ端末の間の物理アーキテクチャとデータ通信とを調整した。よって、受取通知の規則と具体的な一括通知の実現方法とは機能上で互いにサポートし合い、相互作用関係を存在する。当該発明は、引用文献1に対して、実際に解決しようとする技術課題が注文配達通知の効率を向上させることにより配達の効率を向上させることである。先行技術には、上記引用文献1を改善することにより当該発明特許出願の解決案を得る技術示唆がないため、当該解決案は進歩性を具備する。


例10「動態視点変遷の可視化方法」において、ソーシャルプラットフォームにおける人々が発表した情報を自動的に収集してから、その中の感情に関わる情報を分析する。そして、コンピュータで感情可視化図を描く。これにより各段階の感情強度変化及び変遷傾向をよりよく理解することに補助する。なお、この発明出願は、従来技術との区別として感情の分類規則のみであるため、進歩性を具備しない。


6)   明細書及び特許請求の範囲の作成について更に詳しく規定した。

 明細書において、技術的特徴とその技術的特徴と機能上で互いにサポートし合い、相互作用の関係を存在するアルゴリズムの特徴、或はビジネス規則又は方法の特徴が如何に共同で作用して有益な効果を得たことを明記しなければならない。


添付

1.   改正案(意見募集稿)と改正の説明が公布されているURL及び公衆意見を提出する方法

http://www.sipo.gov.cn/gztz/1143646.htm

 

2.   関連法律条項

1)    特許法第2条(発明の定義)

第二条 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技術方案を指す。

意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

 

2)    特許法第25条第2款(特許権を付与しない客体)

……(二)知的活動の規則及び方法

 

3)    特許法第22条第3款(進歩性)

第二十二条 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備し

ていなければならない。

……進歩性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

 


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