中国法院における商標「共存協定」の認定の変遷と動向
時間: 2024-06-28 栄逸菲 アクセス数:

 商標共存協定とは、登録商標の所有者が他人のために発行する声明であり、他人の商標と自分の商標が市場で共存することに同意する声明文書である。文書が商標所有者によって一方的に発行される場合、それは通常「共存同意声明」と呼ばれ、両当事者が署名する場合、それは通常「共存協定書」と呼ばれる。


 実践において、商標共存協定は通常、商標拒絶不服審判で使用されている。商標法第 30 条の規定を回避するために、国家知識産権局が出願商標が他人の先行登録商標に類似していると判断した場合、商標出願人は引用商標所有者と合意に達するよう、積極的に交渉する。


 なお、「共存協定」に対する裁判所の態度にはどのように変化しているのでしょうか?本記事において、著者は複数の事例を検討した上、自らの訴訟代理経験を結び付けて、簡単に分析する。


 2019年、北京高級人民法院は「北京高級人民法院による商標権付与・確認事件の審理に関するガイドライン」を公布し、「共存協定の属性」、「共存協定の形式的要件」、「共存協定の法的効果」について、それぞれ規定を設けた。


 その中、北京高級人民法院は「共存協定の法的効果」について次のように規定している。引用商標が係争商標の商標マークに類似しており、同じまたは類似の商品に使用されているが、引用商標の所有者が共存協定を発行した場合、係争商標と引用商標の共存が商品の出所に関して関係公衆に混同を引き起こすことを十分に証明できる他の証拠がなければ、係争商標と引用商標は類似商標に該当しないと判断することができる。


 上記からみると、当時の裁判所は、共存協定に対して比較的緩やかで認める態度をとったことがわかる。即ち、係争商標と引用商標の共存が混同を引き起こすことを証明する他の証拠がない限り、共存協定は裁判所に認められる。


 しかしながら、市場の変化や実際の社会の発展に伴い、共存協定に対する裁判所の態度も静かに変化しつつある。


 2021年から2022までの弊所が代理した共存協定に関わる事件における国家知識産権局の拒絶査定不服審判に関わる行政訴訟からみると、裁判で「係争商標と引用商標の共存が混同を引き起こすことを証明する他の証拠がない」ことのみを証明すると、法院に認められない。


 上記の証明に加えて、共存協定では係争商標と引用商標が混同を引き起こさないことについてもより詳細に説明する必要がある。例えば、機能、用途、販売ルート、販売対象など、商標の使用に関してより詳細な区別と約定を形成する。単純な共存協定は法院に認められない。


 法院の裁判基準の変化に応じて、当所はクライアントへのアドバイスや訴訟戦略も調整してきた。


 また、過去一年の訴訟から見ると、法院の「共存協定」に対する態度はさらに変化した。以前に比べて、裁判所は共存協定の採用に益々厳格になっており、一般に否定的な態度をとるようになった。


 2023年の裁判経験によると、係争商標が拒絶査定不服審判で国家知識産権局によって「商標法」第30条の規定に該当すると判断された場合、たとえ詳細の約定を含む共存合意があったとしても、類似商標の共存が社会公衆の混同を引き起こすため、公衆利益を考慮し、一審および二審の裁判所は依然として共存合意を認められない。


 総じて言えば、社会の継続的な発展に伴い、裁判所が行政訴訟事件において商標共存協定に対する態度はますます厳格になっていると思われる。但し、商標権確認訴訟において、共存協定は先行権利の障害を克服する証拠として、特に侵害リスクがある場合には、先行登録商標権利者と商標出願人の間で効力があるので、依然として重要である。例えば、登録商標の権利者は商標出願人の商標使用行為に対して権利を行使しないことなど。


返回顶部图标