中国での日本語仮名商標の審査について
時間: 2024-05-11 李麗芳 アクセス数:

「商標審査審理ガイドライン」の規定によりますと、商標は意味のある英語からなる場合、その中国語の意味も審査されることになります。商標の中に、英語以外の外国語が含まれる場合、審査官は実際の審査要求により、その中国語の意味を審査するかどうかを判断します。


すなわち、審査の際に、原則上日本語仮名商標の意味を審査する必要がないが、審査官は必要と判断した場合、日本語仮名商標の意味を審査することができます。


従いまして、通常、中国で日本語仮名商標に対して、その意味、称呼が考量させず、図形商標として審査されることになります。図形商標として審査される場合、仮名は商品の普通名称、産地、品質、効能、用途などの表示であっても、識別力の問題が生じません。例えば、第30類の「キャンディ」商品での「おいしい」、第25類の「衣服」商品での「素敵な女」、「とてもいいです」、第5類の「薬品」商品での「きおくイキイキ」、第1類の「化学品」商品での「インスタント」などの商標は、いずれも指定商品の用途、効果などを記述的に表示しており、その意味から考えれば、識別力欠如あるいは品質誤認の問題があるが、中国で登録されています。その理由は、日本語仮名の意味は中国の一般消費者に浸透していないためであると思われます。


しかしながら、最近の審査実務から見れば、日本語仮名商標は識別力欠如との理由で拒絶されたケースが続々出ています。その理由の一つは、商標出願の際に、願書に仮名の意味が記載されていたことです。日本語仮名商標を出願する際に、願書に仮名の意味を記載すれば、審査官は仮名の意味を審査します。一方、商標出願の際に、願書に商標が意味なしと記載すれば、通常、日本語仮名商標は図形として審査されます。


なお、中日文化交流の深化に伴って、一部の日本語仮名は中国消費者によりよく知られてきました。商品の普通名称、産地、品質、効能、用途などを表示する日本語仮名は商標として登録されると、公的な権益を損害し、品質誤認の問題も生じる可能性があります。従いまして、識別力欠如の日本語仮名を商標として使用、登録出願することを回避すると勧めします。また、他人が識別力欠如の日本語仮名を商標として、中国で登録・出願したことを発見すれば、それに対して、無効審判、異議申立などを行うことができます。


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