中国:登録商標表示を表示する際の注意点
中国では、登録商標に対し、登録表示(主に「」と「Ⓡ」の二つのマーク)の表示義務はないが、登録商標を使用する際には、商標登録表示を表示ことで、自らの商標であることを積極的に表明し、他人による商標権侵害を未然に予防するという効果が期待できます。そのため、登録商標の使用の際は、登録表示を表示することが一般的です。しかし、登録表示を不当に表示すると、虚偽表示の罪に問われるリスクがあります。今回は登録表示を表示する際に注意すべき点をご紹介いたします。
1.登録商標と未登録商標の組み合わせへの表示
中国では、登録表示を表示する場合、商標の右上又は右下に表示しなければなりません。例えば、登録商標は「SUNNY」であるのに対し、使用商標は「SUNNY Energy」(Energyは未登録商標)である場合、以下のようにⓇマークを右上に表示すると、「SUNNY Energy」全体は登録商標であると認識させやすくて、虚偽表示行為に該当するリスクがあります。そのため、登録商標と未登録商標を組み合わせて使用する際に、登録表示の使い方を注意すべきです。
例
2.色彩商標への表示
中国では、色彩を指定する商標が登録されたら、色を変えて使用することは、登録商標の使用には該当しません。もし、その色を変えて使用した登録商標に登録表示を表示した場合、登録商標を許可なく変更した行為に該当し、虚偽表示の罪に問われるリスクがあります。登録商標と異なる色彩のものへ登録表示を表示される場合は、再度商標登録することが望ましいです。
3.中国へ輸入する商品での表示
外国企業の製品を他の国から中国に輸入する際に、その商標が他の国又は地域ですでに登録され、中国でまだ登録されていない場合は、製品、製品包装、説明書、パンフレットなどの書類に登録表示を表示すれば、虚偽表示行為に該当します。商標権者は製品が中国に輸入される前に、製品、製品包装、説明書、パンフレットなどの書類において間違った使い方で使用されている登録表示を直しなければなりません。
上記以外に、登録商標と同一のもの以外へ登録表示を表示することは、虚偽表示行為に該当することになります。また、登録された指定商品又は役務以外のものへ登録表示を表示することも、虚偽表示行為に該当することになります。登録商標の虚偽表示行為に対し、工商部門が職権によりその使用を停止させ、指定の期間内に状況を是正させるものとし、かつ、罰金を科すこともあります。中国で登録商標を使用する際に、又は生産、販売する際に登録表示を間違った使い方で使用しないことをご留意ください。