商標審査期間短縮!本当にいいことでしょうか?
最近、中国の商標出願の審査期間は大副に短縮され、大体5ヶ月~6ヶ月くらいです。審査期間の短縮はいいことですが、それに伴って、問題も生じました。
中国への商標出願のルールは二つがあり、一つは直接中国商標局への国内出願(以下「国内商標出願」という)で、もう一つはマドプロ国際出願を経由して、中国への領域指定(以下「マドプロ商標出願」という)です。
上記審査期間の短縮は国内商標出願に適用され、マドプロ商標出願について、マドリッド協定議定書の規定に基づいて、審査期間は中国に入ってから起算して、18ヶ月です。その上、基礎国からWIPOへの手続きも時間がかかります。
国内商標出願の審査期間との差で、マドプロ商標出願は審査される時、それに類似する国内商標出願は既に審査され、公告される可能性があります。
以下は例を挙げて、説明します。
ある日本会社は日本を基礎国として、マドプロ商標出願を経由して、中国への領域指定をしました。その出願商標はABCで、その国際登録日は2018年2月1日でした。
2018年2月5日、ある第三者は中国で同じ商標ABCの国内商標出願を提出しました。
第三者の商標は2018年7月に審査され、先行商標を引用されず、公告されました。
日本会社のマドプル商標出願は先願であるが、2018年7月に中国に入らないため、先行商標として引用されませんでした。
2018年10月に、マドプル国際商標出願は審査され、登録されました。
それで、日本会社のマドプル国際商標出願は第三者の国内商標出願は併存登録されました。
実は、第三者の国内商標出願は登録されるべきではありません。日本会社はマドプル商標国際出願に基づいて、第三者の国内商標出願に対する異議申立、或いは無効審判を提出することができます。
しかしながら、第三者の国内商標出願に対する異議申立、或いは無効審判は時間と費用をかかります。また、日本会社のマドプル商標出願は先願であるで、第三者の国内商標出願より拒絶されないため、第三者の国内商標商標は発見されにくいです。
従いまして、現在の審査速度を鑑み、中国では、マドプロ商標出願領域指定より、国内商標出願の方が良いと思います。その以外、自分の商標をウォッチング対象として、定期的に類似商標の有無をウォッチングする必要があります。