中国における立体商標の機能性についての審査
時間: 2019-06-10 劉璐璐 アクセス数:

 立体商標の登録は、機能性を備えない及び顕著性を備えているとの2つの登録要件を具備しなければならない。立体商標の非機能性要件について、中国商標法には①単に商品自体の性質により生じた形状、②技術的効果を得るために必然な形状、③商品に本質的な価値を備えさせるための形状の3種類の形状を登録してはならないと規定している。ここに立体商標の機能性審査について簡単に説明する。

 

①単に商品自体の性質により生じた形状

立体商標の立体形状が、商品固有の目的と用途を実現するために採用しなければならない、又は通常採用している立体形状である場合には、機能性を備えていると判定される。


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②技術的効果を得るために必然な形状

立体形状は、商品に特定の機能を持たせるため、又は商品固有の機能がより実現し易くするために採用しなければならない立体形状である場合には、機能性を備えていると判定される。


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③商品に本質的な価値を備えさせるための形状

立体形状が、商品の外観と形が商品の価値に影響を及ばすようにするために採用している立体形状である場合には、機能性を備えていると判定される。


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 立体商標は上記3種類の形状のいずれかに該当すると判断される場合には拒絶となる。

 

 また、立体商標の非機能性についての規定は、機能的に不可欠な製品形状に対する独占を禁止することを目的とするものであるため、立体商標は機能性を備えていると判定された場合、その使用状況に拘わらず、立体商標として登録することができない。


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