——思いつかないシリーズ
ファッションサークルにおける商標のコラボアイテムは、ありふれた話です。
小さく言えば、kithとcoco colaとconverseがコラボレーションで製造販売したズック靴
大きく言えば、車、「LI-NINGX紅旗」シリーズ
実は、それは、「LI-NING」(服装)と「紅旗」(車)がコラボレーションで製造販売したスウェットです。
ブランドのコラボアイテムは、1+1>2のブランド効果を実現できると共に、両方ブランドのファンの注目を集まることができます。それで、このようなブランドのコラボアイテムは、知的財産権保護において注意すべきところは何でしょう?
まずは、他人の商標権を侵害するかどうかを考えるべきです。例えば、前述のコンバースとコカ・コーラがコラボレーションで製造販売したズック靴について、コカ・コーラカンパニーが商品「ズック靴」において商標権を有すか、他人が指定商品「靴」において「COCACOLA」商標或は類似商標を出願したかを確認すべきです。
次は、もし、双方会社は相手の生産商品においても商標を有している場合、即ち、コンバースは商品「コーラー」において「CONVERSE」商標を有し、コカ・コーラカンパニーは商品「靴」において「COCACOLA」商標を有する場合、双方会社は相手に関連商品における商標の使用許諾をすることが必要となります。
最後に、契約において、双方の商標を組合せて使用する場合、商標使用態様、使用方式、商標の色などを限定し、商標の不正使用を避けるように注意すべきです。
上述のブランドのコラボアイテムは、ありふれた話で、異ブランドの商標を組合せて使用するものであり、異商標であることをはっきり見えます。ただし、ファッションサークルは、知的財産権保護に新しいチャっレンジを与え続けます。
例えば、最近出てきた「FENDI」と「FILA」を組み合わせたロゴをご覧ください。
コラボレーションで製造販売する商品のロゴは、斬新的なデザインを採用し、「」の一番代表的な要素「」をロゴ「」と組合せて、両ブランドの代表的な要素を最強的に突出しました。その商品が登場次第、大人気になった。
知的財産権保護の面から見ると、原則的には、新ロゴ「」は、元ロゴ「」とほぼ同じで、実質的に変化されないため、他人の商標権を侵害するリスクが高くないです。それにしても、新ロゴに対しても商標出願手続を行ったほうがよいと考えられます。しかしながら、新ロゴは、「FENDI」とほぼ同じですが、「Fila」の代表的な要素も含めているため、誰の名義で出願すべきかも問題となります。
もちろん、新ロゴに対して商標出願手続を行わなくても、別途で両方の利益を守られます。例えば、双方が友好関係の衷心から考慮し、契約において、当該ロゴの使用範囲を限定し、他人より権利侵害されたときの対応策を明記するなどが考えられます。
最後に、あなたの思いつかないブランドのコラボアイテムを案内します。
「老乾媽」スウェット:
スウェットの袖に、それぞれ中国語「国民女神」と英語「sauces queen」が付けられ、定価800元ぐらいです。そして、スウェットと99瓶の「老乾媽」ソースと一緒に買わなければなりません。定価1288元となります。
中国の自主ブランド「TYAKASHA」X「旺旺」
中国の服装ブランド「ピースバード」とプロクター・アンド・ギャンブルのコラボレーションで製造販売したシリーズ:P&G x Peacebird。
「HUMAN MADE」X「KFC」