「専利審査指南」が改正され、GUIが保護対象となる
国家知識産権局は最新の「専利審査指南」意見募集稿にグラフィカルユーザインタフェース(GUI)の保護に関する内容を提出した。近日、『国家知識産権局による「専利審査指南」の改正に関する決定』が発表され、2014年5月1日より、GUIが専利法に保護されることになるという。
2010年に発表された「専利審査指南」の規定によると、GUIを意匠として保護することはできない。具体的な規定は第一章第三部第7.4条の第(11)項:製品が通電されてから、表示した模様、例えば、電子時計のダイヤルに表示される模様、携帯パネルに表示される模様、グラフィカルユーザインタフェース等に意匠権を授与しない。
「専利審査指南」意見募集稿には、該当内容を「人と機械との対話と無関係か、または製品の機能の発揮とは無関係である、製品の表示装置に表示された模様。例えば、電子画面壁紙、ブート画面;製品の機能の発揮とは無関係であるウェブサイトのレーアウト、ゲーム画面等に意匠権を授与しない」に改正すべきであると提案された。
2014年より「専利審査指南」の第一章第三部第7.4条の第(11)項を「人と機械との対話と無関係か、または製品の機能の発揮とは無関係である、製品の表示装置に表示された模様。例えば、電子画面壁紙、ブート画面;製品の機能の発揮とは無関係であるウェブサイトのレーアウト、ゲーム画面等に意匠権を授与しない」に変更した。
国家知識産権局はGUIの保護について関連内容を改正した。
一、意匠出願の具体的な図面内容を明確にした
「専利審査指南」の第一部第三章の第4.2節「意匠図面或は写真」の第三段落の後に「GUIを含む製品の意匠に対して、製品全体の意匠図面を提出しなければならない。GUIは動的模様である場合、出願人は少なくとも一つ状態の上記製品全体意匠の図面を提出する必要があり、その他の状態についてキーフレームの図面だけ提出すればよいが、提出する図面により動的模様における動画の変化トレンドが唯一に特定できなければならない」を追加した。
ニ、意匠出願の具体的な説明する内容を明確した
「専利審査指南」の第一部第三章の第4.3節「簡要説明」第三段落第(6)項の後に「(7)GUIを含む製品の意匠出願の場合、必要に応じて、GUIの用途、製品におけるGUIの領域、人と機械との対話モードと変化状態等を説明する。」という項目を追加した。
三、GUIが保護されることを明確にした
「専利審査指南」の第一部第三章の第7.2節「製品の形状、模様或はその組合せ及び色彩と形状と模様の組合せ」第三段落の最後にある「製品の模様は固定的で可視的なものでなければならなく、一時的に見えるもの或は特定の条件でのみ見えるものであってはならない。」という内容を削除した。
四、更新された意匠が全体の視覚効果に対する顕著性を明確にした
「専利審査指南」の第一部第五章第6.1節「同種類或は種類の近い製品の従来意匠と対比する」の第二段落第(4)項の後に「(5)GUIを含む製品の意匠である場合、該当登録意匠のそれ以外のデザインは慣用デザインであり、GUIは全体の視覚効果に顕著な影響がある。」という内容を追加した。
出典:钛媒体