環境にやさしいスプレーガンの特許無効審判案
案件背景
2012年12月21日、当所は萨塔有限両合公司の代理人として林幇法が所有するZL200720152037.1号実用新案に対し無効請求をした。本実用新案の出願日は2007年6月22日である。当所は詳細な特許調査と分析をし、請求項1に対し、当所が提出した無効理由は特許法26条第3項、第4項、第22条第3項、特許法実施細則第20条第1項を含んでいること。本案の実用新案の請求項は技術特徴『内蔵スプレーガン』であるが、この特徴は本技術領域で通常使用している技術手段であり、書面証拠を探すのは難度があった。
代理作業
請求項に記載された特徴に対し、当所は詳細な特許調査をした。特にスプレーガン領域の空気通路中にパイプを設置する構造である。当所は苦労の末2篇のアメリカ特許文献を探し出した。その1篇に記載された気流通路に部品2または2aを埋め込み、ベンチュリ効果で気圧を落とす技術は、本案の内蔵型スプレーガンと同じである。違うサイズに対し、当所はそのほかに公開された特許の公開内容を参照し、、スプレーガンの内径サイズは本領域の一般技術者が実際の需要で選択した結果であり、さらにこの技術は本領域で慣用する技術手段であることを証明した。
同時に請求項1のその他の技術特徴は、当所は特許法第26条第3,4項と特許法実施細則20条1項を利用し、特許権利人が以上の規定の欠陥を克服し、関連技術特徴が本領域の公知の常識であることを認めさせた。さらにほかの特許文献と比較し、教科書に記載された内容とあわせ、請求項1の全部の技術特徴を公開し、無効宣言のため基礎を固めた。
無効準備過程中、当所は何回もクライアントの技術者とコミュニケーションをとり、本案件の技術内容に対し分析と理解を深め、権利人の口頭審理の質問に対し答えることができた。特に特許人が気体流量変化と気圧変化が違うとき、スプレーガンが提供した圧力と外部環境と同じ状況下で、通路の気圧と気流の流量が比例することで、気圧の調整過程中気流の調整ができると強調した。
口頭審理が終った後、観点に対し解釈し、口頭審理中の紛争の焦点に対し、さらに書面の意見を提出し参考できるようにした。
案件の結果
努力の末、本案は特許再審委員会により全部無効と判定された。
案例意義と影響
特許権利人の実用新案は完全にクライアントの製品を模倣し、出願した特許であり、すでに公知である技術内容を請求項の中に記入している。請求項の詳細な記載は無効とするために難度を高めた。
また、クライアントの特許は出願日前から広範囲にわたって使用された技術であるが、関連特許に対し保護していない。もし、本案は無効にできなければクライアントの後の特許侵害リスクを高めてしまう。
そのため、本案件の成功はクライアントが特許リスクの回避ができ、中国市場で生産、販売のため、重要な役割を果たしている。