国家知識産権局 一部の特許関連料金と減額政策の調整に関する公告
時間: 2024-08-08 田喜慶 アクセス数:

 国家知識産権局は8月6日、一部の特許関連料金と減額政策の調整に関する公告(第594号)を発表しました。


 公告によると、特許権者が特許権存続期間の補償請求を行う場合、1件当たり200元の特許権存続期間補償請求料を支払わなければなりません。審査の結果、特許権存続期間の補償請求が期間補償の条件を満たした場合、1件あたり年間8,000元の補償期間年金を納付する必要があります。なお、1年未満の部分は納付対象外となります 。

 

 また、本公告には記載されていませんが、弊所が入手した公式情報によると、2024 年 7 月 26 日から、中国国内段階に移行する PCT 国際出願については、日本国特許庁を国際調査機関(ISA)として選択する場合、調査手数料の20%減額を適用できなくなりました。即ち、調査手数料は2,000元から2,500元に変更となりました。


 なお、公告の詳細内容は、添付の

国家知識産権局による一部の特許関連料金と減額政策の調整に関する公告.pdfをご参照ください。


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