『国家知識産権局の「特許審査指南」修正に関する決定』(第67号)
『国家知識産権局の「特許審査指南」修正に関する決定』を局務会議にて審理・通過し、公布し、2013 年10 月15 日から施行される。
局長
2013 年9 月16 日
国家知識産権局の「特許審査指南」修正に関する決定
国家知識産権局は「特許審査指南」を以下のように修正する。
一、第一部分第二章に関する修正
11. 特許法第22 条第2 項に基づく審査
初歩審査において、審査官は、実用新案特許出願が明らかに新規性を具備しないか否かについて審査する。審査官は、その取得した先行技術又は抵触出願に関する情報に基づき、実用新案特許出願が明らかに新規性を具備しないか否かについて審査することができる。
例えば、明らかに先行技術を盗用した、又は内容が明らかに実質的に同一である特許出願を重複提出したような、正常でない出願に関わるおそれのある実用新案である場合、審査官は、検索によって取得した引用文献又はその他の手段によって取得した情報に基づき、実用新案特許出願が明らかに新規性を具備しないか否かについて審査しなければならない。
新規性に関する審査は、本指南第二部分第三章の規定を参照する。
二、 第一部分第二章第13節を以下のとおり修正
13. 特許法第9条に基づいた審査
特許法第9条第1項の規定によれば、同一の発明創造には1件の特許権のみ付与することができる。特許法第9条第2項の規定によれば、2人以上の出願人が、同一の発明創造についてそれぞれ特許出願する場合、特許権は、最も早く出願した者に付与する。
初歩審査において、審査官は、実用新案特許出願が特許法第9 条の規定に合致するか否かについて審査する。審査官は、その取得した同一の発明創造の特許出願又は特許に基づき、実用新案特許出願が特許法第9条の規定に合致するか否かについて審査することができる。
同一の発明創造についての処理は、本指南第二部分第三章第6 節の規定を参照する。
三、第一部分第三章第8節を以下のとおり修正
8. 特許法第23 条第1項に基づく審査
初歩審査において、審査官は、意匠特許出願が明らかに特許法第23条第1項の規定に合致しないか否かについて審査する。審査官は、その取得した先行技術又は抵触出願に関する情報に基づき、意匠特許出願が明らかに特許法第23 条第1 項の規定に合致しないか否かについて審査することができる。
例えば、明らかに先行意匠を盗用した、又は内容が明らかに実質的に同一である特許出願をしたような、正常でない出願に関わるおそれのある意匠については、審査官は検索により取得した引用文献又はその他の手段により取得した情報に基づき、意匠特許出願が明らかに特許法第二十三条第一項の規定に合致しないか否かについて審査しなければならない。
同一または実質的に同一に関する審査は、本指南第四部分第五章の関連規定を参照する。
四、 第一部分第三章第11節を以下のとおり修正
11. 特許法第9条に基づく審査
特許法第9条第1項の規定によれば、同一の発明創造には1件の特許権のみ付与することができる。特許法第9条第2項の規定によれば、2人以上の出願人が、同一の発明創造についてそれぞれ特許出願する場合、特許権は、最も早く出願した者に付与する。
初歩審査において、審査官は、意匠特許出願が特許法第9条の規定に合致するか否かについて審査する。審査官は、その取得した同一の意匠の特許出願又は特許に基づき、意匠特許出願が特許法第9 条の規定に合致するか否かについて審査することができる。
本決定は2013年10月15日から施行される。
出典:国家知識産権局ホームページ