
商標審査意見の応答策
中国『商標法』第29条では、「審査の過程において、商標局が商標登録出願の内容について説明または補正が必要と判断したときは、出願人に説明または補正を要求することができる。出願人が説明または補正を行わない場合は、商標局の審査決定に影響を及ぼさない」と規定しています。即ち、審査過程において、商標局が登録出願の内容について説明または修正が必要と判断した場合、「審査意見通知書」を発行します。
一、 審査意見通知が発行される情状
審査意見手続きは、審査官が職権によって起動されるものであり、商標出願登録の必須手続きではありません。簡単にまとめると、審査意見応答で拒絶理由を克服する可能だと判断する場合、審査官は通常、審査意見手続きを起動します。
『商標審査・審理ガイドライン』の規定によれば、審査意見手続きを起動することができる情状は18項があります。現在の審査結果から見ると、審査意見通知が発行される情形は、主に以下のとおりです。
1.『商標法』第4条違反、即ち、使用を目的としない悪意のある商標登録出願の場合
例えば、出願数が膨大で明らかに通常の事業需要を超えている場合など、審査官は審査意見を発行します。
2.『商標法』第10条第1項第1号・第2号違反、即ち、出願商標に中国または外国の国家名称等が含まれる場合
3.『商標法』第10条第1項第7号違反、即ち、商品の特徴・産地などについて誤認を生じさせるおそれの場合
例えば、(1) 出願商標に著名な人物の氏名が含まれ、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがある場合、審査官は審査意見を出し、当該著名人物からの授権書の提出を求めます。
(2) 出願商標に「金融、理財」などの語句が含まれる場合、審査官は国務院金融管理部門が発行した法的許可書類の提出を求めます。
(3) 出願商標と出願人の名義に実質的な差異がある場合
例えば、出願商標が「甲芸術祭」であり、出願人は「乙科技有限公司」である場合、審査官は「甲芸術祭」の主催機関が「甲芸術祭」を商標として登録、使用することに同意する旨の授権証明書の提出を求めます。
4.『商標法』第11条違反、識別力欠如の場合
例えば、(1) 出願商標が立体標章であり、その立体部分は識別力が欠如する場合、審査官は当該部分について専用権の放棄を声明することを求めます。
(2) 出願商標に識別力の欠如する文字部分が含まれる場合、審査官は当該部分について専用権の放棄を声明することを求めます。
5.『商標法』第30条・第31条違反、即ち、類似商品における先行類似商標が存在している場合
主に下記二つの状況には、審査意見が発行されます。
(1) 先願商標の出願人名称および住所が商標出願人と極めて類似しており、すなわち先願商標と出願商標が同一の出願人に属する場合、審査官は先願商標の出願人名称および住所を変更することを求めます。
(2) 他人の先願商標が取り消されているが、取消決定が未だ確定していない場合、審査官は、出願人に対し先願商標の取消決定の確定を待つことを求めるか否かを問い合わせます。
二、 審査意見通知に対する応答の要否の選択
『商標法』第29条では、「出願人が説明または修正を行わなかった場合でも、商標局が審査決定を行うことに影響を及ぼさない」と規定しています。つまり、審査意見通知に対して、出願人は応答するか否かを選択できます。応答しない場合、商標局は拒絶査定通知書を発行することになります。応答し、かつ応答内容が審査官に認められた場合、商標は登録査定とし、公告へ進みます。応答したが応答内容が認められなかった場合、商標局は拒絶査定通知書を発行することになります。
では、どのような場合に応答すべきで、どのような場合に応答しなくてもよいのでしょうか。
以下の情況では、必ず応答すべきです。
1.応答することにより、拒絶査定通知の発行を回避できる場合
例えば、出願商標に外国国家名称が含まれるが、当該国政府が同意した場合、公証・認証ずみ当該国における商標登録証の写しを提出すれば、当該拒絶理由を克服し、拒絶査定を回避でき、審査時間と費用を節約できるため、必ず応答すべきです。
2.応答しなければ、出願人の誠実信用記録に悪影響を及ぼすおそれがある場合
例えば、審査意見が「出願商標は使用を目的としない悪意のある出願であり、『商標法』第4条に違反する」と指摘する場合、応答しないと、出願人の信用に悪影響を与える可能性があります。したがって、この場合、審査意見に必ず応答すべきです。
一方、以下の場合では、応答しない選択もあり得ます。
1.審査意見の内容が克服困難な場合
審査意見で指摘された拒絶理由について、出願人が如何なる方法によっても克服できない場合、当該商標を放棄することを選択すれば、審査意見に応答する必要はありません。
2.応答しても商標局による拒絶通知の発行を回避できない場合
例えば、審査意見が2つの先願商標を引用し、1つが出願人のものであるが、もう1つは他人の出願であり、かつ出願人が他人の先願商標と衝突する商品における登録を放棄したくありません。この場合、審査意見に応答してもこの先願商標の障害は克服できず、出願商標は必然的に拒絶査定不服審判段階に進むことになります。審査意見応答の上でさらに拒絶査定不服審判を請求すると、追加費用が発生し、審査期間も延長される可能性がある場合、出願人は審査意見に応答せず、拒絶査定通知を受領した後に不服審判を請求し、拒絶理由に対して個別に対処することが考えられます。
三、審査意見通知への対応策
最後に、本文で言及された代表的な審査意見に対する応答方法を簡単にまとめます。

以上をまとめ、審査意見制度は審査の迅速化と出願人の費用節約を実現するものです。審査意見に応答する際には、出願人にとって最も有利な応答策を採用し、早期の登録を実現すべく努めることが肝要です。


