——(2022)最高法知民終2436号
【裁判要旨】
1. 特許出願権及び特許権の帰属をめぐる紛争事件において、関連特許又は特許出願書類に記載された発明者が元の所属先において当該特許又は特許出願の技術の研究開発に直接責任を負っていなくても、元の所属先における職務上の責任及び権限に基づき、関連技術情報にアクセスし、管理し、取得することができる場合、関連特許または特許出願の技術案と、関連文書に記載された発明者の元の所属先における職務または割り当てられた任務との相関性は、単にに元の所属先に当該技術の研究開発を直接担当する他の人員がいるという理由だけで、否定するものではない。
2. 特許出願権や特許権の帰属に関する紛争は、一般的に、法律に規定する権利保護のための合理的な費用を賠償できる紛争の範囲には含まれない。原告が被告に権利保護のための合理的な費用の支払いを命じるよう請求した場合、人民法院は通常その請求を支持しない。
【キーワード】
民事、特許出願権の帰属、職務発明、関連性、権利保護のための合理的な費用
【基本経緯】
浙江X利ホールディンググループ有限公司、浙江X利自動車研究院有限公司、成都X原自動車工業有限公司は、次のように主張した。2016年頃、成都X原自動車工業有限公司の技術者約40人がX馬スマートモビリティテクノロジー(上海)有限公司とその関連会社に飛び込んだ後、X馬スマートモビリティテクノロジー(上海)有限公司及びその関連公司は、成都X原自動車工業有限公司からの転職者である張氏、向氏ら他6名、及びその他の公司からの転職者である王氏などを発明者とし、20件以上の特許を出願した。これは自社の合法的な権益を侵害した。よって、特許出願権や特許権の帰属をめぐって20件以上の訴訟を起こした。本件に係る発明特許出願権の技術案は、出願番号が201710556586.3で、「電池パック加熱装置及び電池パック加熱方法」と題されており、張氏の成都X原自動車工業有限公司での職務及び元の所属部署から割り当てられた任務と関連している。請求内容は、当該特許出願の権利が浙江X利ホールディンググループ有限公司と浙江X利自動車研究院有限公司に帰属することを確認し、権利保護にかかる合理的な費用4万元を賠償することである。
X馬スマートモビリティテクノロジー(上海)有限公司と張氏は、浙江X利ホールディンググループ有限公司とその傘下企業は電気自動車の研究開発の技術的蓄積がなく、蓄電池と動力電池は技術的道筋が全く異なる分野であると主張した。したがって、張氏の元の部署における職務と担当業務は、本件特許出願の技術案とは何ら関係がなかった。3社が権利保護にかかる合理的な費用を賠償することをに請求する主張には法的根拠がない。
裁判後、裁判所は張氏が2014年4月2日から成都X原自動車工業有限公司で製品技術の職に就き、主に電池装置、電子機器、空調システムの研究開発を担当していたことを明らかにした。張氏は、2016年5月23日に元の所属部署を退職することを許可された後、X馬スマートモビリティテクノロジー(上海)有限公司の関連公司に入社した。X馬スマートモビリティテクノロジー(上海)有限公司は、2016年12月1日に設立され、2017年7月10日に本件特許を出願した。その発明者は張氏と王氏である。
第一審裁判所は民事判決を下し、浙江X利ホールディンググループ有限公司、浙江X利自動車研究院有限公司、成都X原自動車工業有限公司の請求を棄却した。浙江X利ホールディンググループ有限公司、浙江X利自動車研究院有限公司、成都X原自動車工業有限公司は、X馬スマートモビリティテクノロジー(上海)有限公司がその侵害行為を阻止するための合理的な費用を賠償すべきであるとして控訴した。
2023年12月14日、最高裁は、(2022)最高法知民終2436号民事判决を下した。1.第一審裁判所の民事判決を取り消す。 2. 浙江X利ホールディンググループ有限公司と浙江X利自動車研究院有限公司は、特許出願番号201710556586.3、名称「電池パック加熱装置及び電池パック加熱方法」の発明特許出願権の共同所有者であることが確認された。 3. 浙江X利ホールディンググループ有限公司、浙江X利自動車研究院有限公司、成都X原自動車工業有限公司のその他の請求は却下された。
【判決意見】
裁判所の有効な判決では、まず、本件特許の出願日は2017年7月10日であり、北京X陽専利商標代理有限公司の職員は、早くも2017年5月17日に、別の発明者である王氏と本件特許出願の技術案について意思疎通を図り、王氏にさらなる改良を提案していたと認定された。張氏は2016年5月23日に成都X原自動車工業有限公司を退職した。当時から、北京X陽専利商標代理有限公司の職員が王氏と技術案について意思疎通を図るまでは、1年も未満であかった。さらに、張氏は元の所属先を退職してから1年以内に、電気自動車用バッテリーに関する13件の特許の研究開発に参加した。したがって、本件特許出願は、張氏が成都の元所属先を退職してから1年以内に行われた可能性が高い。
また、本件特許出願の技術案は、張氏の元の所属先での職務または元の部署から割り当てられた任務に関連している。まず、浙江X利ホールディンググループ有限公司とその関連公司は、2015年頃からすでに、純電気自動車の技術開発に巨額の資金と多くの人材と物的資源を投入してきており、自力及び技術パートナーと協力して、車両制御システム、駆動システム、動力電池パックと電池管理システム、車両シャーシなどの技術を共同で開発してきた。第二に、浙江X利ホールディンググループ有限公司とその関連公司は、張氏が成都X原自動車工業有限公司を退職する前から、従来の燃料自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車用バッテリーなどの関連分野ですでに技術的蓄積を形成しており、その研究開発方向は電気自動車用動力バッテリーなどの技術分野を含んでおり、すでに一定の技術的蓄積を形成していた。第三に、電気自動車の動力用バッテリーも蓄電池の一種であり、蓄電池の中の高電圧バッテリーが電気自動車の動力用バッテリーとして利用されることである。蓄電池と動力電池は独立したものではなく、無関係なものではない。本件特許出願は「電池パック加熱装置及び電池パック加熱方法」に関するものであり、張氏は元の所属先の技術部門の製品技術職に就き、主にエアコン、電池装置、電子機器等の研究開発・設計を担当していた。その本来の職務は、エアコン、水冷等の方法を用いて電池パックの温度を制御することであり、燃料ヒーターを用いて電池パックを加熱する本件特許出願と類似している。どちらも自動車用バッテリーの温度制御技術の分野に属し、同様の技術原理を持ち、関連性があることは明らかである。一方、張氏は元の所属先に在籍中、電気自動車用バッテリーに関する研究開発業務に直接参加しただけでなく、同僚との大量のメールのやり取りやコミュニケーションを通じて、同僚、製品サプライヤー、技術パートナーから提供された蓄電池、動力電池、バッテリーパックの冷却、熱交換などに関する技術情報に触れ、習得した。したがって、本件特許出願の技術案の研究開発は、張氏の元の所属先における職務と切り離せないものであり、また、張氏が職務上取得した関連技術情報とも密接に関連している。したがって、本件特許出願は、成都X原自動車工業有限公司における張氏の職務に関連している。さらに、本件特許出願のもう一人の発明者である王氏も、本件特許出願の技術案を研究開発する能力を有している。
要約すると、張氏は本件特許出願の実際の発明者の一人である。本件特許出願の技術案は、張氏が元の所属先を退職してから1年以内に作成されたものであった。これは張氏の元の所属先での職務や割り当てられた任務に関連した発明である。当該特許出願に記載された発明者にはもう1人の発明者も含まれており、張氏は当該特許出願の実際の発明者の1人であるに過ぎないことから、浙江X利ホールディンググループ有限公司と浙江X利自動車研究院有限公司は、当該特許出願の権利の共同所有者であることが確認される。本件は特許出願の権利帰属をめぐる紛争であるため、権利保護にかかる合理的費用4万元の賠償を求める当事者の主張は支持されない。
【関連法律】
「中華人民共和国専利法」第6条第1項(本件は、2009年10月1日に施行された「中華人民共和国専利法」第6条第1項の規定に準拠する。)「中華人民共和国専利法実施細則」第13条第1項第3号(本件は、2010年2月1日に施行された「中華人民共和国専利法実施細則」第12条第1項第3号の規定に準拠する。)
出所:最高人民法院知的財産権法廷