商品選択のポイント
時間: 2023-04-06 李麗芳 武亜莉 アクセス数:

 『商標法』第五十六条に「登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる。」と規定されています。査定使用商品を超えて登録商標を使用する際に、登録商標として保護されない上、他人の商標権を侵害するリスクもあります。また、実際の使用商品と査定使用商品は異なる場合、不使用取消されるリスクもあります。よって、商標出願の際に、適切な商品を指定することが非常に大事です。


 一般的には、実際に使用されている商品及び将来に使用する予定がある商品を選択し、指定する必要があります。その以外、防衛の商品も考えるほうがいいです。例えば、他人より登録されたくない商品、実際使用商品の部品など。次は、使用目的及び防衛目的を分けて指定商品の選択ポイントを紹介します。


 まず、中国で商標出願を行う際に、原則上、「類似商品及び役務の区分表」及びTM5などで認められる商品(以下は「規範商品」という)に基づいて、指定すべきであるため、上記範囲で自分の商品に該当する規範商品を選択するのは一番よいのです。その理由は規範商品を指定して出願する場合、商品についての補正令を受けず、スムーズに書式審査に通過できるとのことです。


 しかし、実は、自分の実際の使用商品に該当する規範商品がない状況がよくあるため、この場合、下記の方法で非規範商品を指定することができます。


①商品について説明しながら、非規範商品で出願してみる。

 現在、非規範商品への審査が以前より緩和し、商品表記がはっきりし、類似群も確定しやすい場合、認められる可能性があります。


 実務経験からみれば、規範商品に対する限定表記は通常認められます、例えば、「洗浄剤」が規範商品であり、限定表記「タイヤ用洗浄剤」が非規範商品ですが、用途や範囲が明確なので、認められる傾向です。


②マドプロ経由して非規範商品で商標出願を行う。

 マドプロ商標出願について、指定商品は中国で使用禁止の商品・役務ではない限り、非規範商品が認められます。


 また、非規範商品を指定するとともに、この非規範商品は補正令を受けたことを備え、この非規範商品をカベーできる上位商品を指定することも考えられます。

 防衛のための商標出願を行う際に、考慮すべきなのは、範囲の広さです。


 まず、関連商品を選択します。例えば、自分商品の部品、原材料など。

次は、他人より登録されたくない商品を選択します。例えば、食品メーカーは「レストラン」役務を指定します。


 最後は、自分の商標に悪影響に与える可能性がある商品を選択します。例えば、食品メーカーは「便器」、「コンドーム」商品を指定します。


 一方、範囲を広くカバーするために、商品の数が多くなり、商品の追加費用も高くなるため、防衛のための商標出願をする際、類似群毎一つの商品を選択することで、この類似群をカバーするという対策もあります。


 以上をまとめ、商標出願の指定商品は商標権行使や商標使用に大きな影響があるため、出願の際に商品の選択を重視すべきです。

 


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