商標出願で非規範商品の指定に伴うリスクについて
時間: 2023-01-04 劉璐璐 アクセス数:

中国で商標を出願する際、原則上、指定商品は、中国の「類似商品及び役務の区分表」(以下、「区分表」という)、及び商標局が定期的に公表した「区分表」に収録されていないが認められる商品・役務リスト(以下、「商品・役務リスト」という)に基づいて記載すべきです。

 

しかし、出願人が実際に生産・販売している商品が区分表または商品・役務リストにない場合、実際の商品の名称のままで出願しなければならない状況があります。すべての商品は「区分表」に網羅されていることができず、市場経済の発展の過程で新しい商品やニッチな商品が絶えずに出現しているため、商標局は、非規範商品に対して全く受け入れないやり方を取っていません。では、商標出願の際、指定商品を出願人が実際に生産・販売している非規範商品名称のままで出願した方がよいのでしょうか。本記事では、非規範商品で出願した場合のリスクについて紹介します。

 

出願が不受理になる恐れがある

 

出願人が実際に生産・販売している商品が区分表または商品・役務リストにない場合、商品に関する説明、商品のカタログなどの資料を提出して、非規範商品名称で出願することができますが、審査官が商品名称が不明確と判断した場合、補正指令を出します。原則上、補正指令の応答機会は1回しかないため、補正指定を応答する際に、非規範商品名称を削除する、または区分表または商品・役務リストに記載されている規範商品に補正しなければなりません。でないと、当該出願が不受理になる恐れがあります。

 

商品の類似判断に影響を与える

 

『商標審査審理ガイドライン』によると、類似商品又は役務の判断においては、「区分表」を参照しなければなりません。区分表に網羅されていない商品について、関連公衆が通常有する認知力を基に、商品又は役務の各要素を総合的に考慮した上で、類似商品又は類似役務を構成するかどうかを判断しなければなりません。つまり、非規範商品の類似関係の判断については、審査官に一定の自由裁量権が与えられています。

しかし、審査官の商品に対する理解と認識はまちまちであり、参考できる商品分類資料が少ないことから、非規範商品を完全に正確に分類できない場合があります。

 

商標の使用と保護に影響を与える

 

登録商標の使用は、商標登録証上の査定使用商品に限られており、使用範囲を超えて商標を使用すると、保護されないだけでなく、侵害を引き起こす可能性があります。商標の査定使用商品は非規範商品である場合、登録人は、非規範商品の類似関係を詳細に理解し、使用範囲を超えて商標を使用することを避ける必要があります。また、権利保護の問題では、査定使用商品は非規範商品であり、且つ類似関係に先行判例がない場合や紛争がある場合は、商標権侵害の判断が難しくなる可能性があります。

 

中国で商標出願をする際に、非規範商品を指定しなければならない場合、その非規範商品に近い規範商品も合わせて指定することをお勧めいたします。


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