中国語商標とその意味と同じの外国語商標 との類似性に関する判断標準について
時間: 2022-01-17 アクセス数:

最近に公布された「商標審査審理指南」下編第5章において、「商標の中国語文字と外国語文字の主な意味が同じ又はほぼ同じで、関連公衆に商品又は役務の出所について誤認を生じさせやすい場合、類似商標に該当する」と規定された。


「商標審査審理指南」において下記の先行例が挙げられた。

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上記の先行例に、外国語商標は全部英語であり、英語以外の言語である場合は、どうなるか?例えば、中国語「玫瑰」は英語「ROSE」とは類似商標に該当するが、日本語「バラ」とは?韓国語「장미꽃」とは?


違う言語の商標が類似するかを判断する前提は、当該言語の意味を分かることだ。ここでは、日本語と韓国語を分かるような特定の団体ではなく、一般公衆の理解力を考慮すべきである。即ち、中国語商標と外国語商標が類似するかを判断する際に、まず関連公衆のその外国語への認知度を考慮すべきである。


例えば、第11041964号「小黑裙」商標拒絶査定不服審決取消訴訟案件において、北京知識産権法院は、引用商標2第G1116358号はフランス語「LA PETITE ROBE NOIRE」からなり、当該フランス語が中国語において「小黑裙」に訳されることができるが、中国の一般消費者はフランス語をよく知っておらず、絶対多数の消費者は引用商標2のフランス語に対応する中国語意味を知っていないため、関連公衆に誤認を生じさせない、よって、類似商標に該当しない、と指摘した。


ここで、質問だ。「ROSE」は「玫瑰」(バラ)を意味することがよく知られるが、調べてみると、「ROSE」は「玫瑰」(バラ)以外に、他の意味も有する。例えば、建築工程学において、「ROSE」は「圆花窗」(花窓)を意味し、数学において「玫瑰线」(バラ曲線)を意味する。「ROSE」と「圆花窗」(花窓)、「玫瑰线」(バラ曲線)とは類似するか?答えは、類似しない。なぜ?理由は、中国語商標と外国語商標とは類似すると判断されるのは、当該外国語の意味が関連公衆によく知られ、且つ、その中国語意味と対応関係になるという条件に満たす必要があるからだ。では、どの場合、対応関係になるのか?筆者は以下のように考える。


1、言葉自身固有の意味又は主な意味が一対一

これは理解しやすいである。例えば、上記先行例の「老板」と「BOSS」、「鹦鹉」と「Parrot」。

及び、第34803668号「RENAISSANCE」商標拒絶査定不服審判訴訟案件。

当該案件において、国家知識産権局は、中国語商標「文艺复兴」(文芸復興)を引用して、請求商標「RENAISSANCE」の出願登録を拒絶した。請求人は不服があり、訴訟段階に入った。北京市高級人民法院は、判決において、請求商標が通常「文艺复兴」(文芸復興)に訳され、引用商標1と対応関係になるため、両商標の同一又は類似役務における使用は、関連公衆に役務の出所について誤認を生じさせやすく、同一又は類似役務における類似商標に該当する、と指摘した。


即ち、言葉自身固有の意味又は主な意味が一対一又は高い程度の対応関係になる場合、消費者に誤認を生じさせやすく、類似に該当する。


2、一つの言葉は複数の意味がある

前で意味が一対一との場合を検討したが、もし、ある言葉は、複数の意味を有し、且つ、いずれの意味もよく知られる場合は、どうなるか?筆者は類似すると判断されるべきではないと考える。中国語商標はその意味の対応する外国語商標と類似すると判断されるのは、その意味が類似し、誤認を生じさせやすいからだ。もし、言葉自身が複数の意味を有する場合、全部の意味に対応する外国語について保護を与えると、その保護範囲が大きすぎると思われる。


例えば、第39717407号「商标.png」商標拒絶査定不服審判において、国家知識産権局は、当該商標が「匙运动」に訳されることができ、引用商標「匙」(スポーン、鍵)と類似すると判断し、引用商標に基づいて請求商標の出願登録を拒絶した。請求人は、不服審判において、請求商標全体は「勺子运动」(スポーン運動)を意味し、「勺子」(スポーン)は引用商標「匙」の意味であるが、唯一の意味ではないため、両者は唯一の対応関係にならない。当該主張が認められた。


3、言葉自身が固有の組み合わせではなく、双方が直訳、音訳などの関係であり、一定の関連性を有する上で、使用を経てその関連性を強化した

「脸书」(フェイスブック)を見る際、すぐに「FaceBook」を思い出すんだろう。第9781309号「脸书」商標への無効審決取消訴訟において、北京知識産権法院は次のように指摘した。紛争商標は中国語「脸书」である。第三者が評審段階において提出した証拠によると、第三者が国外の有名なソーシャルネットワーキング「FaceBook」(国内において「脸谱」又は「脸书」に訳される)の経営者であり、第三者が紛争商標の出願日前に「FaceBook」標識を先に使用し、且つ、使用及び宣伝の過程において、よく中国語「脸书」と一緒に使用し、中国消費者にとって、「FaceBook」と「脸书」は対応する固定翻訳となった、とのことが分かった。且つ、「FaceBook」と「脸书」は、いずれも意味のある固定言葉ではなく、商標として使用する場合、強い識別力を有する。このような状況で、原告は第三者の先行商標を知りながら、「脸书」と全く同じである紛争商標を含む複数の商標を出願登録し、他人の先行権益を損じ、商標の正常登録秩序を乱す意図がある。よって、紛争商標を無効にする。


「FaceBook」の話をすると、「Twitter」の話を思い出した。「Twitter」をいうと、中国語「推特」(意味がない)を思い出すんだろう。第7906698号「推特」商標への異議申立不服審決取消訴訟において、北京市高級人民法院は、紛争商標は中国語「推特」であり、引用商標は英語「Twitter」であり、中国語「推特」と英語「Twitter」の称呼が非常に類似し、前者は後者の音訳であるといえ、双方が強い対応関係になる。よって、紛争商標と引用商標の同一又は類似役務における併存は、関連公衆に役務の出所について誤認を生じさせやすい、と指摘した。


前述2件において、「脸书」は「Face」と「Book」の直訳からなる言葉であり、「推特」は「Twitter」の音訳であり、当事者は円満に権利を保護した。しかしながら、この2件が認められる理由は、双方が直接的な翻訳・音訳の関係だけであるか?実はそうではない。直訳・音訳だけで、類似性が認められると、権利者に与える保護範囲が大きすぎて、不適当である。よって、この2件が認められるのは、一定の関連性をある上で、使用を経て、その対応関係を強化したからだ。


「脸书」案において、この点が明記された。第三者は「FaceBook」標識を使用及び宣伝する過程において、よく中国語「脸书」と一緒に使用し、中国消費者にとって、「FaceBook」と「脸书」とは対応する固定翻訳となった。「推特」案においても、実は、当事者がインターネットや雑誌などの媒体が発行するツイッター会社又は引用商標への関連報道を証拠として提出し、「FaceBook」と「脸书」の対応関係を証明した。


以上を纏め、直訳・音訳などは、自然的に安定な対応関係を有するのではなく、類似性を判断する際に、使用を経て安定な対応関係になったかを考慮しなけばならない。


最後に、中国語商標はその意味の対応する外国語商標と類似するかを判断する際に、下記の要素を考慮するべきである。1、関連公衆の当該外国語への認識度;2、双方の対応関係は消費者に誤認を生じさせるほど強いか;3、消費者に誤認を生じさせるその他の要素:商標自身の識別力・知名度・商品の関連性・主体の悪意・商標の実際使用状況など。

 

参考書類

【1】北京知識産権法院(2014)京知行初字第168号行政判決書を参照

【2】北京市高級人民法院(2021)京行终4121号行政判決書を参照

【3】北京知識産権法院(2018)京73行初1758号行政判決書を参照

【4】北京市高級人民法院(2019)京行终522号行政判決書を参照

【5】商评字【2020】第0000214105号拒絶査定不服審判書を参照

 

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