商標の各要素を分けて出願する場合と結合して出願する場合の比較
時間: 2021-08-13 李麗芳 アクセス数:

商標は図形と文字など多要素からなる場合、どのように出願すればよいのでしょうか。ここで登録可能性、使用時の便さ、不使用取消審判が請求された場合の対応、コストの四つの方面から商標の各要素を分けて出願する場合と、結合して出願する場合のメリット・デメリットを比較します。

 

1、登録可能性

中国での商標審査段階においての類似判断は、部分要素を切り離して判断が行われています。すなわち、いくつかの要素からなる結合商標について、文字、図形、アルファベットのいずれかの部分が先行商標と類似する場合、商標全体としては先行商標に類似すると判断され、拒絶されることになります。

一方、「文字」と「図形」と「アルファベット」は分けて商標登録出願をする場合、仮に「文字」に類似する先行商標が存在したとしても、他の要素に影響があらず、「図形」と「アルファベット」は登録することができます。

したがって、通常、各要素を結合して出願するより、各要素を分けて商標登録出願したほうが、登録可能性は高いです。

 

しかし、一つの例外があります。図形要素に類似する先行商標が存在する場合、図形のみからなる商標より、識別力のある文字またはアルファベット要素と組み合わせた結合商標の方が、当該先行商標を克服する可能性は高いです。よって、図形商標の場合、先行類似商標が存在している場合、文字又はアルファベット要素と組み合わせて出願したほうがよいと思います。

 

2、使用時の便利さ

 結合商標で商標登録された場合、登録商標の態様のまましか使用できず、組み合わせ方を変更することができません。

 

「文字」と「図形」と「アルファベット」は分けて商標登録出願をする場合、登録されたら、文字と図形とアルファベットをそれぞれ単独で使用することができるし、文字と図形、または文字とアルファベットなど、各要素を自由に組み合わせて使用することもできます。例えば、左右或いは上下で配列するなど。

 

3、不使用取消審判が請求された場合の対応

結合商標に対して不使用取消審判が請求された場合、1つの要素だけの使用証拠は結合商標の使用証拠として認められません。

一方、文字商標又は図形商標に対して不使用取消審判が請求された場合、文字と図形を組み合わせた結合商標の使用証拠は図形商標又は文字商標の使用証拠として認められる可能性は高いです。

 

4、コスト

結合商標で出願する場合、1件商標の出願費用で済みます。

各要素を分けて出願する場合、出願費用は2倍、3倍となり、コストが高くなります。

 

上記に踏まえ、商標の各要素単独での使用予定があったり、さらに予算も余裕がある場合は、商標の各要素を分けて出願したほうが、登録可能性は高いし、権利としての使い勝手もよくなります。


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