改正後の特許法の施行に関する質問への解答(二)
時間: 2021-06-25 アクセス数:

六、新薬が上市の承認を得た場合、2021年6月1日から、特許権者は改正後の特許法第42条第3項により特許権保護期間の補償を請求することができるか?

 

我国の「立法法」第93条の規定により、法律、行政法規、地方性法規、自治条例及び単行条例、規定は遡及的ではない。但し、公民、法人及びその他の組織の権利と利益をより良く保護するために定めた特別な規定は除く。改正後の特許法には、遡及に関わる問題について特に規定されていない。したがって、2021年5月31日(この日を含む)前に上市の承認を得た新薬に関わる特許について、特許権保護期間補償制度を適用しない。


改正後の特許法第42条第3項には、新薬の上市の評価及び承認の審査のために時間を要した場合、中国における上市の承認を得た新薬に関連する特許に対して、国務院特許行政部門は、特許権者の請求により、存続期間の補償を与えるものとする。補償期間は、 5 年を超ええてはならず、新薬の上市承認後の合計の特許権存続期間が 14 年を超えてはならない。と規定されている。改正中の特許法実施細則には、薬品の特許権保護期間補償制度について、例えば、適用する薬品と特許の範囲、補償期間の計算方法、補償期間の保護範囲、補償条件などを詳しく規定されている。また、昨年11月27日から今年1月11日まで募集した公衆意見に基づき、条件を満たす新薬製品、製造方法、医薬関連特許について、補償期間の請求は当該新薬が上市の承認を得てから3ヶ月以内に提出しなければならないと規定した。

 

特許法実施細則がまだ改正中であり、関連電子申請システムも開発中であるので、2021年6月1日から、特許権者は改正後の特許法第42条第3項により、新薬の上市の承認を得てから3ヶ月以内に、とりあえず紙面で国家知識産権局に補償期間を請求することができる。当局は特許法実施細則が施行されてから審査を行う。


七、2021年6月1日から、特許権者は自ら自社特許のオープンライセンスを声明することができるか?

 

今回の改正では、オープンライセンス制度を導入した。改正後の特許法第50条第1項の規定には、特許権者が自ら書面にて国務院特許行政部門に、如何なる事業体又は個人に対してその特許の実施を許諾する意思があることを声明し、許諾使用料の支払方法、基準を明確にした場合、国務院特許行政部門は、それを公告し、オープンライセンスをする。と規定されている。よって、2021年6月1日から、特許権者は自ら自社特許のオープンライセンスを声明することができる。但し、特許法実施細則がまだ改正中であり、関連電子申請システムも開発中であるので、2021年6月1日から、特許権者は改正後の特許法第42条第3項により、とりあえず紙面でその特許の実施を許諾する意思があることを声明することができる。当局は特許法実施細則が施行されてから上記声明に対する審査を行う。


八、2021年6月1日から、被疑侵害者は特許権評価報告の発行を請求することができるか?

 

改正後の特許法第66条第2項には、特許権利侵害を巡る紛争が実用新案特許又は意匠特許に関連する場合、人民法院又は特許事務管理部門は特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院特許行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索と分析、評価を行ってから作成した評価報告を提出するよう要求することができる。特許権者、利害関係者又は被疑侵害者は、特許権技術評価報告を自発的に提出することができる。と規定されている。即ち、今回の改正では、特許権評価報告を請求できる主体範囲を被疑侵害者まで広げた。よって、2021年6月1日から、被疑侵害者は特許権評価報告の発行を請求することができるようになった。但し、特許法実施細則がまだ改正中であり、関連電子申請システムも開発中であるので、2021年6月1日から、被疑侵害者はとりあえず紙面で国家知識産権局に特許権評価報告書を請求することができる。


九、2021年6月1日から、国家知識産権局信義誠実の原則により、方式審査、実体審査及び復審中の特許出願を審査するか?

 

信義誠実の原則は我国の民法における最も重要な基本原則の一つである。1986年の民法通則には、「民事活動が自主、公平、等価有償、信義誠実の原則に遵わなければならない」と規定されている。また、2021年1月1日から施行されている民法典第7条には、「民事主体が民事活動を行う時、信義誠実の原則に遵い、誠実を保ち、約束を厳守しなければならない」と規定されている。特許権は一種の民事権利であるため、特許を出願しても、権利行使しても、信義誠実の原則に遵うべきであり、模倣、偽造などの手段で特許権を獲得してはならず、信義誠実の原則を違反して特許権を濫用してはならない。したがって、特許法第1条には、発明創造を奨励する、発明創造の応用を推進する、革新能力を高めるという立法趣旨が明確に記載されている。更に、第5条には、「法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、特許権を付与しない。」と規定されている。特許出願において、非正常特許出願行為は特許法の立法趣旨、民法の信義誠実の原則を違反している。


そこで、2021年以来、特許出願項を更に規範化にし、非正常特許出願への打撃を一層強化するために、国家知識産権局は1月27日に地方知的財産権管理部門に向けて「特許出願行為を更に規範化にする通知」を公布し、2月末に各地方に非正常特許出願を検査した結果を通知した。また、その中、非正常特許出願であると通知されたが、適時に撤回されなかった特許出願について、国家知識産権局は法により処置する。

 

よって、2021年6月1日から、国家知識産権国は改正後の特許法第20条第1項により、方式審査、実体審査及び復審中の特許出願に対して、審査を行う。

 

中華人民共和国中央人民政府公式サイト


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