「改正特許法の施行に関連する審査業務の取扱に係る暫定弁法」は6月1日から施行
時間: 2021-05-28 アクセス数:

国家知識産権局『改正特許法の施行に関連する審査業務の取扱に係る暫定弁法』の公告

 

第四二三号

 

第十三期全国人民代表大会常務委員会第二十三回会議は2020年10月17日に「全国人民代表大会常務委員会による『中華人民共和国特許法』を改正する決定」を通過した。改正後の特許法は2021年6月1日から施行する。なお、特許法実施細則はまだ改正中であることを考慮し、改正後の特許法の施行を確保するために、国家知識産権局は『改正特許法の施行に関連する審査業務の取扱に係る暫定弁法』を制定し、ここにて公布する。また、本弁法は2021年6月1日から施行する。特許出願人、特許権者、及び関連当事者は本弁法により関連業務を行うものとする。

 

国家知識産権局

2021年5月24日

 

改正特許法の施行に関連する審査業務の取扱に係る暫定弁法

 

第 1条 特許出願人は2021年 6月 1日(6月1日を含む。以下同じ。)から、紙面又はオフライン電子出願により、改正後の特許法第 2条 第 4項に基づいて製品の部分意匠出願を提出することができる。国家知識産権局は、改正後の特許法実施細則が施行してから、上記出願の審査を行う。

 

第2条 出願日が2021年 6月 1日以降の特許出願について、出願人は、改正後の特許法 第 24条 第 1項に掲げられている状況に該当すると考える場合、紙面で請求することができる。国家知識産権局は、改正後の特許法実施細則が施行してから、上記出願の審査を行う。

 

第3条 出願日が2021年 6月 1日以降の意匠出願について、出願人は、改正後の特許法 第 29条 第 2項に基づいて、意匠の優先権主張書を提出することができる。国家知識産権局は、改正後の特許法実施細則が施行してから、上記出願と優先権の基礎となる先行意匠出願の審査を行う。

 

第 4条 出願日が2021年 6月 1日以降の特許出願について、出願人は、改正後の特許法 第 30条に基づいて、最初に提出した特許出願書類の謄本を提出することができる。

 

第 5条 2021年 6月 1日以降に登録公告された発明特許について、特許権者は改正後の特許法第 42条 第 2項に基づいて、特許権の登録公告日から3か月以内に、紙面で特許期間の補償を請求することができ、その後に国家知識産権局による費用納付通知に従って関連費用を支払えばよい。国家知識産権局は、改正後の特許法実施細則が施行してから、上記請求の審査を行う。

 

第 6条 特許権者は2021年 6月 1日から、改正後の特許法第 42条 第 3項に基づき、新薬販売承認申請が承認された日から3か月以内に、紙面で特許期間の補償を請求することができ、国家知識産権局による費用納付通知に従って関連費用を支払えばよい。国家知識産権局は、改正後の特許法実施細則が施行してから、上記請求の審査を行う。

 

第 7条 特許権者は、2021年 6月 1日から、改正後の特許法第 5条 第 1項に基づいて、自由意思により特許の開放許諾を紙面で声明することができる。国家知識産権局は、改正後の特許法実施細則が施行してから、上記声明の審査を行う。

 

第 8条 2021年 6月 1日から、権利侵害と訴えられた者は、改正後の特許法第 66条に基づいて、国家知識産権局に特許権評価報告の発行を紙面で申請することができる。

 

第 9条 2021年 6月 1日から、国家知識産権局は改正後の特許法第 20条 第 1項、第 25条第 1項第(5)号に基づいて、方式審査、実体審査及び復審手続き中の特許出願を審査する。

 

第 10条 出願日が2021年 5月 31日(5月31日を含む。)より前の意匠権の権利期間は10年とし、出願日から起算する。

 

第 11条 本弁法は2021年 6月 1日から施行する。


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