失効した商標は一年間隔離される必要がある?
時間: 2020-12-29 アクセス数:

「商標法」第50条の規定により、「登録商標が取消されたとき、無効宣告されたとき、又は期間満了しても更新されないときは、取消、無効宣告又は抹消の日から 1 年以内は、商標局は当該商標と同一又は類似する商標の登録を認めない。」


なお、上記50条に記載の状況は、何時発生するのか?


取り消される場合:登録商標がその指定商品の一般名称になった場合、或は正当な理由がなく、三年連続して使用されなかった場合、如何なる事業体又は個人は商標局に当該商標を取り消すことを請求することができる。


無効にされる場合:既に登録された商標が本法第四条、第十条、第十一条、第十二条の規定に違反した場合、或は詐欺の手段又はその他の不正な手段で登録を取得した場合、商標局より当該商標が無効であると宣告する、また、その他の事業体又は個人は商標評審委員会に当該商標が無効であると宣告することを請求することができる。


既に登録された商標が本法第十三条第二項と第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反した場合、商標登録日から五年以内に、先行権利者又は利害関係者は商標評審委員会に当該商標が無効であると宣告することを請求することができる。悪意による登録について、馳名商標保有者は5年期限の適用対象ではない。


期限満了後更新されなかった場合:登録商標の有効期限が満了後、引き続き使用する必要がある場合、商標登録者は期限満了前の12ヶ月以内に規定により更新手続きを行わなければならない。この12ヶ月の期限までに行わなかった場合、6ヶ月まで延期することができる。更に6ヶ月の期限までに行わなかった場合、その登録商標が失効する。


次に、商標法第50条の立法趣旨を説明する。


原則上、先行登録商標が既に取り消された、無効にされた、又は期限満了後更新されなかった場合、無効商標になるので、その後の商標登録を阻害してはならない。但し、先行登録商標が既に無効にされたとしても、その指定商品は暫く市場で流通するので、商標の影響、名誉などが公衆の中で存在する。よって、その後の商標の登録、使用が商標に混同、誤認させることにより消費者の利益が損害されることを回避するために、一年間の隔離期間を設定した。


なお、上記のように取消された、無効にされた、又は期限満了後更新されなかった商標について、一年間の隔離期間に適用しない例外状況もある。


先ず、三年連続して使用されなかった理由で取り消された商標について、そもそも3年間で使用されなかったので、「1年間の隔離期間」の立法趣旨を既に満足している。そのため、「商標審査及び審理基準」には、「三年不使用で取消された商標について、無効審判期間が満了しても、元の登録者が無効審判を請求しなければ、引用しないものとする。」と規定されている。即ち、三年連続して使用されなかった商標は「商標法」第50条を適用しないので、後願商標は当該商標が存在する理由で拒絶されない。


上記以外の状況は例外にならないが、実は、次の場合も第50条の規定を適用しない。


一、商品の一般名称になった理由で拒絶された商標は、その後、他人に出願される場合、原則上、「商標法」第11条により、顕著性が欠如する理由で拒絶されるので、第50条の規定を適用する必要がない。


二、2020年から実施されている新商標法の第4条には、「使用の目的ではない悪意による商標登録出願について、拒絶しなければならない」という規定が追加された。よって、先願商標は「商標法」第4条の理由で無効にされた場合、即ち、使用の目的ではないと認定された場合、後願商標と混同される可能性がない。したがって、この場合も三年連続して使用されなかった理由で取消された商標と同じように、第50条を適用しないと思われる。


三、多くの無効案件において、悪意により他人の商標を抜け駆け登録した理由で無効にされた商標は、既に第13条第2項、第3項、第15条、第32条により認定されたので、第50条を適用しないと思われる。


実務において、商標権利者は、悪意により登録された商標が無効にされた後、自社商標を出願しても商標法第50条に規定に違反する理由で拒絶される場合が多い。この場合、拒絶査定不服審判や改めて出願を提出するしかない。また、他人による類似商標の出願が同時に存在する場合、結局、商標権を取得できない可能性もある。


したがって、海外で商標を出願するに先立って、上記の状況を回避するために、対象国の商標法などの法律法規を事前に了解することは非常に重要である。しかしながら、各国の商標法律法規を了解しようとする場合、各国のデータベースやウェブサイトでそれぞれ検索する必要があるので、非常に手間が掛かる。


上記の課題を解決しようと考え、当社は康信IPプラットフォームに各国の法律法規を網羅するワンストップ式「商標知識データベース」機能を更に開発した。このデータベースには、各国の商標法律法規のみならず、主要国の商標登録出願フロー図、詳細手続き、注意事項などの内容、及び最新の商標情報、事例なども含まれている。


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なお、現時点、この「商標知識データベース」には、中国、韓国、マレーシア、日本、タイ、シンガポール、ベトナム、中国マカオ、中国香港、中国台湾、ロシア、EU、英国、米国の14カ国又は地域の商標関連法律や情報などを収録している。

 

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