無効審判代理成功案例
時間: 2011-03-28

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案件の背景

2010 年、弊所はクライアント様より依頼を受け、第三者名義で重慶東本工業有限責任公司の特許名称「三輪バイク車体」、特許番号ZL200620109926.5 の実用新案特許につき、国家知識産権局特許復審委員会(以下、「復審委」と省略)に無効宣告請求を行うため、特許弁護士を当該案件の代理人に指定した。

代理作業

クライアント様からの依頼を受けた後、弊所弁護士は案件の状況について理解を深めていき、当該特許は以前既に関連無効手続き及び行政訴訟一審&bull; 二審の手続きを行っており、いずれも有効が維持されていた。弊所弁護士は以前の無効請求の状況を詳細に分析し、失敗した主な問題が、提起した無効理由が十分でないということであり、それは近接する技術分野(トラック分野)において、技術的示唆を探せるかどうかについて十分な論述が行れていない事であった。そのため、弊所弁護士がクライアント様と証拠収集及び無効戦略について話し合った。

弊所弁護士が無効証拠の再度収集と整理の基で、無効理由について考慮し、復審委に無効請求を提出した。

無効請求書及び後続の口頭審議において、重点的に以下の論点を述べた。

(一)本件特許のクレーム1、2、4 について
すでに効力が発生している第13232 号無効宣告請求審判決定書によると、本件特許は出願日前に公開使用されてる従来技術であると認定されており、 本件特許のクレーム1、2、又は4 は区別となる技術特徴がすでに他の証拠によって公開されていたし、しかもその作用も関連特許の作用と同じであった。当業者が双方を結びつけて、創造性的な労働なしにクレーム1、2、又は3 の技術思想を得ることができるため、本件特許のクレーム1、2、又は4 が創造性を具備していない。


また、公開使用されている証拠として、「型番BJ800ZH-4 の北京ブラント正三輪貨物バイク」を従来技術とし、教科書の公知常識証拠と結びつけても、関連特許のクレーム1、2、又は4 が創造性を具備しないことを証明していた。


(二)本件特許のクレーム3 について
本件特許のクレーム3 の付加的技術特徴は他の証拠に公開され、当該証拠は貨物自動車分野に係わるが、貨物自動車は貨物三輪バイクと共に貨物機動車に属する。両者に含まれた技術テーマはまったく同じではないが、少なくとも近接する技術分野に属する。


「国際特許分類表」の主な目的は、各知的財産局及び他の利用者に、特許文献の効率の優れた検索手段を提供し、各知的財産局及び他の利用者が技術テーマについて検索して、技術上及び法律上の情報を入手するのに便宜をきたすためであって、関連技術テーマが同じ技術分野に属してるかどうかを認定する唯一の根拠ではない。よって、必然的に国際特許分類表の違いが関連技術テーマの技術分野の違いを表しているわけではない。
当業者は貨物三輪バイクに係わる証拠に基づき、三輪バイクが荷物を載せるために鋼板のバネの緩衝性能を高めるという技術課題に臨む際、本分野内又は近接する貨物自動車分野内で関連の技術手段を探るには十分な動機があるし、技術上に障害や困難が生じない。よって、引用したクレーム1 が創造性が具備しない前提の下で、クレーム3 も創造性を具備しない。
 

案件の結果

復審委が審査を経て、最終決定を出し、本件特許の全部無効が認定された

まとめ

本件のキーポイントは、特許法が規定する関連原則を正確に理解し、厳格に守ることである。係争特許及び引用証拠を細かく分析し、正確に最も近接する引用文献を確定し、区別的技術特徴を確定した後、創造性の評価基準を厳格に利用し、本件特許のクレームの創造性について複数の組み合わせ方法を用いて論述する。近接する技術分野の証拠について、近接する技術分野で公開された技術課題が本技術分野に応用できることを正確、且つ合理的に論述したため、復審委が弊所の意見を受け入れ、以上が本件目標特許クレームを全部無効させた成功の理由である。

 

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