中国史上初の反禁訴令(AASI)判決書全文(仮訳)
時間: 2025-01-15 アクセス数:

中華人民共和国最高人民法院

民 事 裁 定 書

 

(2024)最高法知民終914、915号


申立人:華為技術有限公司。住所地:中華人民共和国広東省深セン市龙崗区。

法定代表者:赵氏,同社経理。

委託訴訟代理人:毛琎,北京市金杜律師事務所 弁護士。

委託訴訟代理人:劉寧,北京市金杜律師事務所 弁護士。

被申立人:ネットギア(北京)ネットワークテクノロジ有限公司。住所地:中華人民共和国北京市海淀区。

法定代表者:周氏,同社董事長 兼 総経理。

委託訴訟代理人:張宏斌,北京市聯德律師事務所 弁護士。

被申立人:ネットギア本社(Netgear,Inc.)。住所地:アメリカ合衆国カリフォルニア州。

代表者:チャールズ “CJ” プローバー,同社最高経営責任者。

 

上訴人である華為技術有限公司(以下、「ファーウェイ」)と非上訴人であるネットギア(北京)ネットワークテクノロジ有限公司(以下、「ネットギア(北京)」)、一審の被告である山東澳某商貿有限公司(以下、「澳某公司」)、山東永某信息技術有限公司(以下、「永某公司」)の間の2件の特許権侵害訴訟(以下、「これら2件訴訟」)の審理過程で、申立人のファーウェイは、2024年12月20日に当法院に行為保全の申し立てを提出し、次の4点を請求した。1.これら2件訴訟の裁判中および判決後、米国およびその他の国および地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に以下の申請を提出しないようネットギア(北京)、ネットギア本社およびその関連会社に命じる。即ち、ファーウェイがこれら2 件の訴訟についてネットギアよびその関連会社に対して中国において特許侵害訴訟を継続、または新たな訴訟を提起することを禁止する申請。2.これら2件訴訟の裁判中および判決後、米国およびその他の国や地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に以下の申請を提出してはならないとネットギアに命じる。即ち、ネットギアに対するこれら2件の訴訟の中華人民共和国の裁判所による判決の執行をファーウェイが申請することを禁止することを目的とした申請。3.ネットギアおよびその関連会社が、米国およびその他の国および地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に上記の申請を行った場合、この判決の受領後 24 時間以内に上記の申請を取り下げるか、中止させるようネットギアに命じる。4.もし中国法院がこれら2件訴訟でファーウェイの行為保全申し立てを認める判決を下した場合、米国およびその他の国および地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に、上記中国法院による行為保全の判決について再度に反反禁訴令又は反反禁執令を申請しないようネットギアに命じる。ファーウェイは上記の請求について当法院に担保を提供した。

 

ファーウェイは下記のように述べた。自社が「HE-LTFシーケンスを送信する方法および装置」という特許第201811536087.9号と「リソーススケジューリングのための方法、装置および設備」という特許第201810757332.2号の特許権者であり、本件に関わる2件の特許はどちらも Wi-Fi 6 標準の実装に必要な特許である。2020年7月以来、ファーウェイはネットギアに対し、公正、合理的、無差別の原則に従って、本件に関係する2つの特許を含む関連するWi-Fi標準必須特許についてライセンス契約を結ぶ意向を繰り返し表明し、また何度もネットギアにオファーを出してきたが、ネットギアは交渉に対して常に消極的な態度をとり、実施許諾を取得するためにファーウェイとライセンス契約を締結するという真摯な意欲を一度も示さなかった。両当事者間の交渉の行き詰まりを解決するため、ファーウェイは2022年2月から2024年7月にかけて、ネットギアとその関連会社に対する標準必須特許侵害訴訟を中国の裁判所、ドイツの裁判所、欧州統一特許裁判所に提起した。これら2件の特許侵害訴訟は、中国の裁判所に提訴された。ファーウェイが起こした特許侵害訴訟を受けて、ネットギアは2024年1月30日に米国カリフォルニア州中央地区地方裁判所にファーウェイに対する独占民事訴訟を起こし、ファーウェイが米国シャーマン法に違反してWi-Fi技術市場を違法に独占しようとしていると非難した。この期間中、ネットギアはファーウェイに対し、ファーウェイが保有するWi-Fi規格必須特許のグローバルライセンス料率に関する判決を求め、米国の裁判所に料率訴訟をさらに起こす用意があると通告した。2024年12月4日、ファーウェイは、米国裁判所が一般に公開したデータベースから、ネットギアがカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に禁訴令(Anti-Suit-Injunction,ASI)と禁執令(Anti-Enforcement-Injunction,AEI)の申し立てを提出したことを発見した。ネットギアは当該申し立てで、ファーウェイが外国裁判所手続きを通じて得た差し止め命令の取得または執行を求めることを禁止するよう米国裁判所に明示的に要請した。その理由は、ファーウェイが求めた差し止め命令は、ネットギアとその関連会社が、両方間の世界標準必須特許ライセンス紛争に関連するネットギアWi-Fi製品の製造または販売を継続することを禁止することを目的としているからである。当該申し立てで提示されたファーウェイの外国裁判所手続きには、明らかに中国の裁判所における2件の訴訟が含まれている。ネットギアの上記の行為に対抗して、ファーウェイはドイツのミュンヘン地方裁判所と欧州統一特許裁判所にそれぞれ反禁訴(執)令を申請し、ネットギアが提出した上記の申し立てに対して反禁訴(執)令を発行するよう両裁判所に請求した。ネットギアが米国の裁判所に提出した申し立ては、中国の裁判所での2件の訴訟と、将来的に中国の裁判所が下す可能性のある侵害差止判決(つまり差止命令)を対象としているため、ファーウェイにはネットギアの当該禁訴(執)令申し立てが下記の結果をもたらすことを信じる合理的な理由がある。この申し立てにより、①ファーウェイがこれら2件の訴訟を継続することが阻止され、②ファーウェイがこれら2件の訴訟で特許権侵害を差し止めるために中国の裁判所で二審判決を求めることが阻止される。米国の裁判所が公聴会の後にネットギアの申し立てを支持し、ファーウェイに対する禁訴令または禁執令を出した場合、ファーウェイはネットギアによる本件に関わる中国特許2件の意図的侵害に対して、侵害差止命令(禁令)の執行を含む法的救済を求める機会を失うことになる。したがって、上記の状況に基づいて、ファーウェイはその行為保全の申し立てを即時に支持しようと請求した。

 

当法院は次の事項を確認した。

 

(1)中国におけるファーウェイとネットギア(北京)の間の訴訟状況

 

ファーウェイは、ネットギア(北京)、澳某公司、永某公司が本件二関わる2件の中国特許を侵害した疑いがあるとして、中華人民共和国山東省済南市中級人民法院(以下、済南中院)に訴訟を提起し、2022年4月7日に同法院に受理された。これら2件の訴訟で、ファーウェイは上記3社に対し、以下の命令を下すよう請求した。 1. 訴訟に関わるファーウェイの特許権を侵害する行為(侵害製品の製造、販売の申し出、販売、輸入、及び本件特許方法の使用を含むがこれらに限定されない)を直ちに停止する。 2. 侵害を阻止するためにファーウェイが負担した合理的な費用について、1 件につつき100 万人民元を共同で賠償する。 3. これら2 件の訴訟費用を共同で負担する。済南中院は一審後に次のように認定した。「ネットギアが販売の申し出、販売、輸入した、及澳某公司、永某公司が販売の申し出、販売した被疑侵害製品は本件に関わる特許権の保護の範囲内である。ライセンス交渉中、ファーウェイは公正、合理的、無差別(FRAND)の義務を履行した。ネットギアは明らかに交渉を遅らせ、不当な対抗提案を行い、ファーウェイの交渉提案に積極的に応じなかったため、明らかに過失がある。ネットギア(北京)、澳某公司、永某公司の行為は、本件に関わる特許権を侵害した。」これに基づいて、済南中院は、2024 年 6 月 7 日に、(2022) 鲁01知民初407号 および 408 号民事判決を下した。①ネットギア(北京)は、本件に関わるファーウェイの特許権侵害を直ちに停止する。つまり、本件に関わる特許権を侵害する製品の販売の申し出・販売・輸入を直ちに停止する。②澳某公司、永某公司は、本件に関わるファーウェイの特許権侵害を直ちに停止する。つまり、本件に関わる特許権を侵害する製品の販売の申し出・販売を直ちに停止する。③ネットギア(北京)は、これら2件の侵害行為を阻止するために費やした合理的な費用70万2,278人民元をファーウェイに支払う。

 

ネットギア(北京)は上記一審判決を不服として当法院に上訴した。当法院は、2024 年 9 月 3 日に受理して立件した。事件番号は、(2024) 最高法知民終914号および (2024) 最高法知民終915号である。これら2件の訴訟は現在審理中である。

 

(2)米国におけるファーウェイとネットギア間の訴訟状況

 

2024 年 1 月 30 日、ネットギアはカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所に訴訟を起こし、ファーウェイを次のように非難した。①Wi-Fi テクノロジー市場を独占している、または独占しようとしている。②電気電子学会 (IEEE) 標準化団体に対する FRAND 誓約に違反し、契約違反となる。③カリフォルニア州法に基づく詐欺および虚偽表示に該当する。④カリフォルニア州の事業および職業法典に違反し、不正競争などに該当する。ネットギアは、これらに基づいて、米国裁判所に次のようなファーウェイに対する判決を下すよう求めた。①3倍の損賠賠償金を支払う。②弁護士費用と訴訟関連費用を負担する。③IEEE 標準化団体に対する誓約違反に対して責任を負う。④詐欺と弾圧を犯し、懲罰的損害賠償の責任を負う。

 

2024年11月14日、ネットギアはカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所に申請を提出し、ファーウェイに対する訴訟を料率訴訟とその他の訴訟に分割することを請求するとともに、ファーウェイのWi-Fi特許のグロバールライセンス料率を裁決するよう請求した。

 

2024 年 12 月 4 日、ネットギアはカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に申し立てを行い、以下のような差止命令を出すよう求めた。①同裁判所におけるネットギアとファーウェイの間の訴訟が審理される期間中、ファーウェイがドイツの裁判所、欧州統一特許裁判所、または中国の裁判所で差止命令を求めたり執行したりすることを禁じる。②何らかの理由で裁判所が上記の申請した差止命令を発行できなかった場合、代わりに、ネットギアは、双方間のライセンス料紛争において、ファーウェイが保有するWi-Fi世界標準必須特許に対して暫定ライセンスを設定するよう裁判所に請求する。ネットギアの申し立て申請書の提出理由には、中国におけるファーウェイの訴訟について明確に言及され、2つの訴訟について済南中級人民法院が下した第一審の判決が指摘され、2つの訴訟における第一審の判決が下された時期が明記されていた。

 

(3)ネットギア(北京)とその関連会社との関係

 

ネットギア(北京)の唯一の株主は、アイルランド共和国に登録されているネットギア・インターナショナル株式会社である。 ネットギア・インターナショナル株式会社の筆頭株主は ネットギア・ホールディングス・リミテッド(アイルランド)(アイルランド) である。ネットギアの2023年年次報告書には、同社の子会社および関連会社にネットギア(北京)、ネットギア・インターナショナル株式会社、ネットギア・ホールディングス・リミテッド(アイルランド)が含まれることが明記された。

 

当法院は次のように認定した。これら2つの事件は、発明特許権の侵害をめぐる紛争である。これら2件の訴訟の第二審におけるファーウェイの行為保全申請で同法院に申請したポイント事項は、下記のようである。「訴訟に関わる2件の中国特許に関して、ファーウェイに進行中のこれら2件の訴訟の第二審を放棄させるよう(いわゆる反禁訴令の申請)、または今後中国の裁判所による侵害差止判決の執行を申請させないよう(いわゆる反禁執令の申請)外国の裁判所、税関、行政執法機関に要請しないようネットギアに命じる。」ことである。ファーウェイのこの申請は中国の法律に基づく行為保全申請に該当する。

 

『中華人民共和国民事訴訟法』(以下、民事訴訟法)第103条第1項の規定により、当事者の一方の行為またはその他の理由により、判決の執行が困難となり、または当事者にその他の損害を与える事件について、人民法院は、他方当事者の申請により、財産を保全したり、当事者に一定の行為を命じたり、一定の行為を禁止したりする裁決を下すことができる。当事者が申請しなかった場合、人民法院は必要に応じて保全措置を講じる裁決を下すこともできる。また、『最高人民法院による知的財産紛争の行為保全事件の審査における法律適用の若干の問題に関する規定』第7条の規定により、裁判所は、行為保全申請を審査するとき、下記のことを総合的に勘案しなければならない。

(1)申請者の請求が、事実上の裏付け及び法律上の根拠を有するか。保護を求める知的財産権の効力が安定であるか。

(2)行為保全措置を実施しない場合、申請者の適法な権益が回復し難い損害を蒙るか、又は事件の裁決が困難になるなどの損害が発生するか。

(3)行為保全措置の不実施による申請者の損害が、行為保全措置の実施による被申請者の損害を超えるか。

(4)行為保全措置の実施が社会公共利益を損なうか。

(5)勘案すべきその他のこと。

 

具体的な理由は以下の通りである。

 

第一、ファーウェイの行動保全申請には事実と法的根拠がある。ファーウェイは、この訴訟に関係する2件の特許の特許権者であり、これら2 件の特許は、中華人民共和国の特許法に基づいて中華人民共和国国家知識産権局によって付与された中国発明特許であり、現在は有効で、知的財産権効力が相対的に安定している。ファーウェイは、本件に関わる2件の中国特許権を侵害したとして、ネットギア(北京)に対し、中国の裁判所に特許侵害訴訟を提起した。中国の裁判所である済南中院は、民事訴訟法第29条の侵害事件の管轄権の規定に従い、また国際的に認められた知的財産保護の地域原則にも従ったとして、2件の訴訟を受理した。済南中院はこれら2件の訴訟の一審判決において、ネットギアが販売の申し出、販売、輸入した被疑侵害製品は本件に関わる特許権の保護の範囲内であり、ライセンス交渉中、ファーウェイは公正、合理的、無差別(FRAND)の義務を履行したが、ネットギアは明らかに交渉を遅らせ、不当な対抗提案を行い、ファーウェイの交渉提案に積極的に応じなかったたなどの明らかな過失があることを認定し、ネットギア(北京)に、侵害行為を停止するよう命じる判決を下した。中国の裁判所におけるファーウェイの正常進行中の訴訟を阻止するために、ネットギアは、ネットギア(北京)との利害関係に基づいて、ファーウェイが済南中院に提起した2件の特許侵害訴訟を含む、ファーウェイの司法救済手続きに対する禁訴(執)令を米国裁判所に申請した。これは明らかに正当な理由が欠如している。

 

第二、行為保全措置を講じなければ、ファーウェイの正当な権利と利益に取り返しのつかない損害が生じるか、2件の訴訟の続行や判決の執行が困難になる可能性がある。標準必須特許の場合、信義則の原則と標準設定プロセス中に約束した公正、合理的、無差別(FRAND)のライセンス義務に基づき、特許権者は一般に、侵害者として告発された側に明らかな過失がない限り、侵害者として告発された者が標準必須特許の実施を停止するよう要請してはならない。これについて、2020年に改正された『最高人民法院による特許侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関するの解釈 (二)』の第24条第2項には明確に規定されている。但し、侵害者として告発された者がライセンス交渉中、明らかに交渉を遅らせ、不当な対抗提案を行い、権利者の交渉提案に積極的に応じなかったたなどの明らかな過失がある場合、特許権者は侵害者として告発された者に対し、その標準必須特許の実施を停止するよう要請する権利を依然として有する。前述したように、これら 2 件の訴訟の一審判決で認定された事実に基づいて、ネットギア(北京)が本件に関わる標準必須特許ライセンス交渉において明らかな過失があり、善意かつ誠実な特許実施者ではなかったと判断することができる。一方、ファーウェイは、公正、合理的、無差別(FRAND)ライセンス義務に意図的に違反することがなかった。したがって、ファーウェイの正当なライセンサーとしての正当な権利と利益は、法律によって完全に保護されるべきである。また、これら2件の訴訟に対し、ネットギアが米国の裁判所に申請したいわゆる禁訴(執)令は認められれば、ファーウェイは少なくとも今後の執行申請の断念を含め、中国の裁判所での進行中の訴訟の中止を検討する必要があるようになり、その正当な権利と利益は明らかに取り返しのつかない損害を受けることになる。

 

第三、行為保全措置が講じられなかった場合、ファーウェイに生じる損害は、行為保全措置が講じられた場合にネットギアに生じる損害を明らかに超える。前述したように、行為保全措置が講じられなければ、ファーウェイが損害を受けることは明らかである。この損害には、ネットギアによる長期にわたる特許侵害により、通常の利益が適時に得られなくなるなどの物的権利損害だけでなく、中国法律に従って中国の裁判所で中国特許に関わるこれら2件の訴訟の審理を進め、及び判決の執行を申請するためのファーウェイの適正手続きの権利の行使に対する不当な妨害も含まれる。ファーウェイによる行為保全措置の申請および実施を認めることは、被申請人およびその関連会社に一定期間内の不作為という手続き上の義務を課すだけであり、ネットギアに別途損失を与えることはない。

 

第四、これら2件の事件における行為保全措置を講じることは公共の利益を損なうものではなく、当法院はその他に特別な考慮を必要とする要素を認定しなかった。

 

総じていえば、ファーウェイの行為保全申請には事実と法的根拠があり、法律に従って承認されるべきである。『中華人民共和国民事訴訟法』第 103 条、第 111 条、および第 118 条第 1 項、『最高人民法院による知的財産紛争の行為保全事件の審査における法律適用の若干の問題に関する規定』第7条、および『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』第 171 条に基づて、次のように裁定する。

 

一、これら 2 件の訴訟の審理中および判決後、ネットギア(北京)、ネットギアおよびその関連会社は、米国およびその他の国や地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に、「ファーウェイがこれら2件の訴訟について、ネットギア(北京)、ネットギアよびその関連会社に対して中国で特許侵害訴訟を継続、または新たな訴訟を提起することを禁止する」という旨の請求を提出してはならない。

 

二、これら2 件の事件の裁判中および判決後、ネットギア(北京)、ネットギアおよびその関連会社は、これら2件の訴訟の中華人民共和国の裁判所による判決の執行をファーウェイが申請することを禁止することを目的とした申請を、米国およびその他の国や地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に提出してはならない。

 

三、ネットギア(北京)、ネットギアおよびその関連会社が、米国およびその他の国や地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関に上記の申請を提出した場合、本判決の受領後 24 時間以内に上記の申請を取り下げるか、中止するものとする。

 

四、ネットギア(北京)、ネットギアおよびその関連会社は、本判決について、米国およびその他の国や地域の裁判所、税関、またはその他の行政法執行機関にこれ以上の対決的な申請を提出してはならない。

 

本判決に違反した場合、ネットギア(北京)及びネットギア社には、違反日から 1 日あたり 100 万人民元の罰金が課せられ、日単位で累積される。

 

本件申請費の5,000元は、ファーウェイより負担する。

 

本判決は即座に執行される。

 

本判決に不服がある場合は、判決の受領日から 5 日以内に当法院に復議を申請することができる。復議期間中、判決の執行は停止されない。

 

 

裁 判 長 余暁漢

裁 判 官 欧宏偉

裁 判 官 张 倞

二〇二四年十二月二十二日

裁判官助手 賓岳成

 書 記 員 劉美伊


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