当所法律部は株式会社ハリーズが委任した大型設備に関わる特許権侵害訴訟で勝訴した
2019年3月に、当所法律部は株式会社ハリーズ様(以下、ハリーズ様と略称する)の委任を受け、大宇精雕科技有限公司に特許権侵害訴訟((2019)粤03民初879号案、発明の名称:薄板加工装置と薄板状部材の製造方法)を提起した。
訴訟を提起する前に、当所調査員は被疑侵害製品の所在地へ公証による証拠収集を行い、被疑侵害製品の型番、在庫製品の数量などの重要な情報のビデオを取ることができ、また侵害対比に用いられる証拠を固定した。
今年4月に、シンセン市中級人民法院は、本件訴訟に対する一審判決を下し、大宇精雕科技有限公司に、即座に製造、販売などの侵害行為を停止すること、侵害製品及び侵害製品を製造する専門設備、金型などを廃棄すること、及び株式会社ハリーズに経済損失と権利行使に関わる合理的な手数料を80万元支払うことを命じた。