最高人民法院知的財産権法廷裁判要旨(2023)
時間: 2024-05-30 アクセス数:

――技術秘密侵害事件


1.商業秘密契約債権の侵害救済及び法律適用

【事件番号】(2021)最高法知民終814号

【裁判要旨】当事者が、法律に従って他人に引き渡されるべきであるが、まだ引き渡されていない商業秘密に関する契約債権を有しており、第三者が意図的に当該商業秘密に関する契約債権を侵害し、債権者の取引機会を不当に奪い、その競争上の優位性を破壊した場合、人民法院は、不正競争防止法第 2 条により、この行為が不正競争に当たると判断することができる。


2.技術秘密に係る約定と技術秘密構成要件の審査

【事件番号】(2021)最高法知民終1530号

【裁判要旨】当事者が和解合意書を締結するなどして、技術秘密の構成、帰属、侵害および責任について合意に達した場合でも、その後の紛争事件において、人民法院は依然として、当事者が主張する技術情報が不正競争防止法に定義された技術秘密に該当するかどうかについて審査して判断する必要がある。


3.会社役員に対する秘密保持措置の認定

【事件番号】(2021)最高法知民終312号

【裁判要旨】取締役、監督者、または上級管理者が、会社が一般従業員とのみ秘密保持契約を締結しており、当職と個別の秘密保持契約を締結していないことを理由に秘密保持措置が無効であると主張した場合、人民法院は通常、これを支持しない。


4.技術秘密の全てを侵害する推定

【事件番号】(2021)最高法知民終1031号

【裁判要旨】技術秘密の侵害をめぐる紛争において、権利者はプロセスフロー図面一式の技術情報を保護すると主張し、被疑侵害者は権利者の図面にアクセスする手段を有しており、また被疑侵害者の図面もプロセスフローを完全に反映しており、その情報の一部が権利者の図面における情報と実質的に同一であり、非普遍的な記号やタイプミスさえも一致しており、被疑侵害者がこれに対して合理的な説明をすること出来ない場合には、権利者のプロセスフロー図一式の技術情報を不正に取得・使用したものと推定される。


5.技術秘密の開示の認定

【事件番号】(2022)最高法知民終901号

【裁判要旨】被疑侵害者が、特定又は不特定の者に技術秘密情報又は媒体を提供する行為を行い、その技術秘密が権利者の管理を逃れて他人に知られることとなった場合、人民法院は、当該行為が技術秘密の開示に当たると判断することができる。


6.商業秘密の改良使用と消極的使用の認定

【事件番号】(2022)最高法知民終26号

【裁判要旨】被疑侵害者が実際に使用した情報は、関連商業秘密情報に基づいて修正・改良されたものである、あるいは、関連商業秘密情報に基づいて誤った研究開発ルートを回避して入手したものである場合、たとえそれが関連商業秘密情報と多少異なる、または完全に異なるとしても、人民法院は、具体的な状況に基づいて、被疑侵害者の行為が関連商業秘密情報の改善的使用または消極的使用に当たると判断することができる。


7.法定代表者の技術秘密侵害の認定

【事件番号】(2021)最高法知民終1031号

【裁判要旨】技術秘密の侵害をめぐる紛争において、その侵害が会社の意思と法定代表者の個人的意思の両方を反映している場合には、法定代表者と会社が共同して侵害を行ったと判断することができる。法定代表者が直接侵害行為を行っておらず、会社の侵害が法定代表者の個人的な意思を反映していない場合には、法定代表者と会社が共同侵害を構成するとは判断できない。


8.法定代表者が会社の技術秘密入手ルートとなった場合の責任判断

【事件番号】(2021)最高法知民終1629号

【裁判要旨】被疑侵害会社が技術秘密を使用する侵害行為を直接行っており、当該会社の法定代表者が当該会社の技術秘密入手のルートとなった場合には、原則として、法定代理人と企業は共同侵害を構成すると判断すべきであり、法定代表者が侵害行為を実施した直接証拠がない理由で、法定代表者の侵害責任を免除してはならない。


9.顧客リスト営業秘密侵害事件における侵害停止責任の適用

【事件番号】(2021)最高法知民終312号

【裁判要旨】顧客リスト営業秘密の侵害の禁止の核心は、侵害者が当該営業秘密を合法的な方法で取得するための時間と金銭的コストを節約するために、「踏み台」として当該営業秘密を使用し、それによって権利者の競争上の優位性を弱めることを禁止することである。被疑侵害者は元の勤務先を長期間退職しており、時間の経過と市場の需要と供給の変化により、元の勤務先で得た営業秘密によってもたらされた競争上の優位性は大幅に弱まり、さらには消滅した場合、人民法院は、必要に応じて、当該営業秘密の使用を停止すると判決しないこともある。


10.技術秘密侵害紛争事件における機器廃棄の適用

【事件番号】(2022)最高法知民終816号

【裁判要旨】技術秘密侵害紛争事件において、被疑侵害機器が技術秘密の媒体である場合には、通常、機器の廃棄と判決する必要がある。廃棄の方法には、実質的な改修等の措置を講じることが含まれ、改修の限度は、当該機器が技術秘密を保持する性質を有さなくなる程度とする。

 

被疑侵害機器が技術秘密の媒体ではなく、技術秘密侵害のツールにすぎない場合、機器の廃棄は侵害の継続的な発生を防止するために必要な措置ではなく、資源の節約にもならないため、必要性でも合理性でもない。よって、通常、当該機器の廃棄を判決すべきではない。但し、当該被疑侵害機器が侵害専用であること、つまり他の実質的な非侵害の用途がないことを証明する証拠がある場合は除く。


11.機密保持措置の修復、再構築、強化にかかる費用の補償

【事件番号】(2022)最高法知民終945号

【裁判要旨】技術秘密の侵害をめぐる紛争において、権利者が侵害により損なわれた元の秘密保持措置を修復または再構築するために要した費用、および損失の軽減や損失拡大の防止のために秘密保持措置を合理的に強化するために要した費用は、損害賠償として計算することができる。


12.知的財産権侵害紛争と技術秘密侵害紛争の共同処理

【事件番号】(2023)最高法知民終240号

【裁判要旨】コンピュータソフトウェアに関する同一の侵害行為について、人民法院は、被疑侵害者がコンピュータソフトウェアの著作権を侵害していると既に判断したが、権利者はその行為が技術的秘密を侵害したとして訴訟を起こし、同一の被疑侵害者が民事責任を負うこと請求した場合、技術秘密侵害訴訟とコンピュータソフトウェア著作権侵害訴訟は、通常、二重起訴には該当しないため、人民法院がその起訴を却下すべきではないが、被告に重複に責任を負わせることは避けるべきである。


出所:最高人民法院知的財産権法廷

返回顶部图标