商標譲渡が許可されない状況について
時間: 2024-04-09 武亜莉 アクセス数:

2023年10月に、国家知識産権局は、商標譲渡手続きに関する法律規定や審査手続きを明確するように、「商標譲渡手続きに関する指導」(以下は「指導」という)を発表しました。

 

「指導」により、商標譲渡は二つの主体の間の権利譲渡ですが、商標は商品・役務の出所を区別する作用があるため、双方の合意以外、消費者への影響も考慮する必要があります。関連規定を守らないと、不許可される可能性があります。ここで、商標譲渡が不許可の幾つかの状況をご紹介いたします。

 

1、全部譲渡すべき商標について譲渡しない場合、

 

「商標法」第42条の規定により、譲渡人の名義での同一商品における類似商標、又は、類似商品における同一又は類似商標に対して、一括して譲渡手続きを行う必要があります。

 

即ち、当該譲渡人名義での同一又は類似商品における類似商標に対して、一括して譲渡手続きを行わない場合、商標譲渡手続きが不許可となります。

 

2、商標が無効になった場合、

 

商標譲渡の対象は有効商標でなければなりません。したがって、更新されない・取り消された・無効されたなどの理由で無効になった商標については、商標譲渡を行っても、許可されません。

 

3、消費者に誤認を生じさせやすい又は不良影響を有する場合、

 

消費者に誤認を生じさせやすい又は不良影響を有する場合、商標譲渡を行っても、許可されません。具体的には、下記の幾つかの状況が含まれます。

 

3.1 団体商標・証明商標の譲受人が関連資格に満たさない場合、

 

団体商標・証明商標の申請主体について厳しく制限されています。例えば、団体商標の主体が、団体、協会又はそのほかの組織であり、証明商標の主体がある商品又は役務について監督能力の有する組織でなければなりません。したがって、団体商標・証明商標の譲渡手続きについて、譲受人が関連資格に満たさない場合、商標譲渡を行っても、許可されません。

 

3.2 地名を含む商標を当該地域以外の主体へ譲渡する場合

 

地名を含む商標を当該地域以外の主体へ譲渡する場合、消費者に商品の産地や出所について誤認を生じさせやすいため、一般的には、商標の譲渡が許可されません。

 

3.3 企業名称を含む商標を他主体へ譲渡する場合

 

例えば、「A株式会社」はその会社の全称で商標出願し、登録許可されました。「A株式会社」は「B株式会社」へこの商標を譲渡する場合、商標に含まれる名称である「A株式会社」と譲受人である「B株式会社」とは一致しておらず、消費者に商品の出所について誤認を生じさせやすいため、一般的には、商標譲渡が許可されません。

 

3.4 特別の意味を有する商標について、

 

特別の意味を有する商標について、譲渡されると、政治・経済・文化・宗教・民族などの社会公共利益・秩序などについて不良な影響を与える可能性がある場合、一般的には、商標譲渡が許可されません。

 

3.5 商標代理企業が自分の代理サービス以外に商標を出願・譲渡する場合

 

「商標法」第19条により、商標代理企業は自分の代理サービス以外の商品と役務において、商標を出願できませんので、譲渡により、自分の代理サービス以外の商品と役務において商標権を取得することもできません。

 

よって、商標代理企業は、自分の代理サービス以外の商品と役務において、商標の譲渡を受ける場合、許可されません。

 

3.6 使用意図のない悪意商標について、

 

使用意図のない悪意商標について、譲渡の方式で市場で流通することが禁止されます。

 

よって、商標譲渡の審査において、譲渡人が出願したことが多く、複数の譲受人へ商標を譲渡する行為がある場合、正当な理由がない、又は、使用証拠や使用意図を提出できない、又は、使用証拠が無効である場合、使用意図のない悪意商標と見なされ、商標譲渡を行っても、許可されません。

 

状況に応じて、商標の譲渡が必要となる場合、1点に注意する必要があります。他人商標は自分の商標出願と抵触し、それを譲渡してもらいたい場合、譲渡の可能性を判断する必要があります。例えば、相手が3.6のように、多数の商標を出願しているなど、悪意商標と見なされ、譲渡が許可されない可能性がある場合、譲渡交渉の代わりに、無効審判を請求するとともに、自社の商標を出願することを提案いたします。


返回顶部图标