国家知的財産権局:悪意のある商標出願行為を持続的に厳しく取り締まる
時間: 2022-05-05 劉璐璐 アクセス数:

2022年4月12日、国家知的財産権局は悪意のある商標出願行為を持続的に厳しく取り締まるに関する通知を公表し、「ゼロ容認」の態度で悪意のある商標出願行為を持続的に厳しく取り締まることを要求した。

 

通知には、以下の10種類の違法行為が典型的な違法行為として挙げられた。この10種類の違法行為が重点の取り締まり対象となっている。

(一)       党の重要な会議、重要な理論、科学論断或いは政治論述などと同一又は類似する標識に対する悪意による冒認出願行為

(二)       国家戦略、国家政策、重大事業、重大科学技術プロジ ェクト、比較的知名度の高い重要な競技会、重要な展示会、重大考古発見などと同一又は類似する標識に対する悪意による冒認出願行為

(三)       重大な公共衛生事件等の重大な敏感事件、突発的な事件の特有の語彙に対する悪意による冒認出願行為

(四)       比較的知名度の高い政治、経済、文化、民族、宗教、等の公衆人物の名前に対する悪意による冒認出願行為

(五)       商標登録出願の件数が正常な経営活動の需要を明らかに超え、真実な使用意図に欠けること

(六)       他人が有する比較的知名度の高い或いは識別性の比較的強い商標又はその他の商業標識を大量に複製、模倣、剽窃すること

(七)       公共文化資源、行政区画名称、商品又はサービスの通称、業界用語等と同一又は類似する標識を大量に出願すること

(八)       大量に他人に商標を譲渡し、且つ譲渡された相手が分散されていて、商標出願の秩序を乱すこと

(九)       商標代理機関が、委託者が前述の行為をしていることを知り、或いは知るべきであったにもかかわらず、その委託を受け、又はその他の不正な手段により商標代理の秩序を乱すこと

(十)       その他の我が国の商標出願の秩序、公共の利益及び公共秩序に対して著しく否定的なマイナスの社会的影響を与える行為

 

また、通知には以下の内容も指摘されている。

一、悪質な商標出願・商標出願行為者への監視を強化し、的確な識別を実現。

使用を目的としない悪質な商標出願行為者の重点監視リストを改善し、関連行為に従事する市場主体を重点的に監視し、悪意による投機目的の行為に対する的確な取締を向上させる。各地方の知的財産管理部門、商標審査協力センターは仕事の中で悪意による商標登録出願行為に従事している疑いのある市場主体を発見するときに、関連手がかりを省級の知的財産権局に報告し、省級の知的財産権局がまとめて確認してリストを作成し、国家知的財産局に報告する。

 

二、全組織による対策を強化し、法に基づいて厳しく処罰する。

関連審査基準、操作規程及び手続き規範を引き続き改善し、法律が与えられた裁量空間内で悪質な商標登録出願行為を最大限に防止し、規制する。重点監視リスト中の市場主体が行う商標業務を重点的に監視し、法律に基づいて厳格に審査・審理し、実際の挙証義務を強化する。悪意による投機目的の商標の譲渡を制限し、譲渡対象商標の使用状況に対する前置審査を強化し、利益が得られないようにする。社会の力が商標登録秩序の根源に対する管理に広く参与させるように導き、「公益不使用取消」の秩序ある展開を推進し、遊休商標資源を釈放する。


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