不使用取消審判が請求された場合の対応について
時間: 2020-03-30 劉璐璐 アクセス数:

中国において不使用取消審判請求の手続費用は安いし、当該手続の請求人は基本的に挙証責任を負わないため、商標登録の先行障害を克服するために先行商標に対する不使用取消審判を請求するのはよく講じられる対策である。

 

不使用取消審判請求を受けた商標権者が、将来的に当該商標を使用する計画があり当該商標の登録を維持しようとするが、有効な使用証拠を提出できない場合、以前は、不使用取消審判請求の応答とともに、当該商標と同一の商標及び同じの商品での再出願をするという対応方法があった。これは、新規出願の審査(5~6ヶ月)と不使用取消審判請求の審理(9~12ヶ月)の時間差を利用し、不使用取消審判請求係属中の商標を生かすことにより再出願を登録させる方法である。

 

以前の商標局のプラクティスとしては、当該商標と同一の商標及び同じの商品での再出願は、当該商標の権利の延伸と看做され、不使用取消審判請求係属中にもかかわらず、再出願の審査時点までに当該商標は有効の登録商標であれば、再出願の登録を許可にする。

 

一見すると当たり前であるが、実は欠陥があった。前文に書いたとおり、一般的には、不使用取消審判を請求するのは商標登録の先行障害を解消するためである。当該商標は有効な使用証拠を提出しなかったことで登録取消になれば、先行障害がなくなった取消審判の請求人の商標は登録されることになる。そのような場合、当該商標の再出願と取消審判の請求人の先願商標は類似商品における類似商標に該当するものの、併存されることになる。これは明らかに商標法第三十条の規定に違反した。

 

現在の商標局のプラクティスとしては、当該商標と同一の商標及び指定商品での再出願を当該商標の権利延伸と看做せず、取消審判の請求人の先願商標を引用し再出願を拒絶することになる。もし不使用取消審判請求において当該商標は登録維持になった場合、再出願は登録できる。一方、もし不使用取消審判請求において当該商標は登録取消になった場合、再出願も最終的に拒絶されることになる。

 

従って、現在、不使用取消審判が請求された場合、直ちに再出願を行うことにより商標の登録権を確保することは不可能である。商標権者が、将来的に商標を使用する計画がある場合は、商標の登録を維持するために、取消審判の請求人と和解、又は3年毎に登録出願を繰り返す等の対策を講じなければならない。


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