SATAスプレーガンが浙江奥利達公司に対して提起した不正競争訴訟
時間: 2019-08-07

SATA社は110余年前に設立されたスプレー装置を生産するドイツ企業であり、優れた製品とサービスを提供しており、全世界のスプレー装置業界で良い評判を得ている。奥利達公司が生産経営において下記のSATA社に対する不正競争行為を行った。


1.第三者ウェブサイトに掲載の自社製品に「SATA COPY」を付けている。

2.淘宝(taobao)における店舗でスプレーガンを紹介した際にSATA社製品に対する中傷的なコメントを発表した。

3.自社HPとパンスレットにおいてSATA社の製品パンフレットに掲載の宣伝写真と全く同じものを使用した。

4.プロモーションのEメールにおいて、自社製品の外観、包装、モデル、性能等がSATA社の製品と類似すると称した。

5.自社HPのソースコードに数多くの「SATA」が含まれている。


上記不正競争行為に対して、SATA社は北京東城区裁判所に不正競争訴訟を提起した。


奥利達公司が無断で「SATA COPY」を使用した行為について、東城区裁判所は、「SATA社は中国国内で長年のスプレーガンに関わる製品の販売、宣伝活動において「SATA」又は「萨塔」を自社商号として使用していて、高い知名度を有するので、関連公衆が「SATA」とSATA社とのが対応関係があると認識していることを認められる。よって、「SATA」を『不正競争防止法』に記載の「企業名称」に認定できる。奥利達公司が第三者のネット販売プラットフォームで自社製品を展示・販売した際に無断で「SATA」(後に「COPY」もあるが、SATA社の英語商号である「SATA」は業界で高い知名度を有するので、消費者が容易に「SATA」に注意を集め、奥利達公司とSATA社とが特別な関係があるという誤解を招きやすい。)を使用した行為は不正競争行為になる。」と認定した。


 また、奥利達公司が自社製品を紹介した際にSATA社製品に対する中傷的なコメントを発表した行為について、東城区裁判所は、「奥利達公司が既に自社製品のアフターサービスを明確に紹介した場合、SATA社製品と比較する必要性と合理的な理由がない。それに、奥利達公司はそのコメントを発表する前に関連事実をチェックしたこと又はその宣伝内容が事実であることについて挙証もしなかったため、その宣伝内容が客観的な事実であることを認定できない。また、そのコメントにある「自社製品に対して自信がない」、「使用者に対して責任を負わない」が原告製品と名誉に対する主観的な評価であるため、確実な証拠がない場合、奥利達公司が競合相手としてこのような評価を発表するのは明らかに合理的ではなく、関連消費者によるSATA社への悪い評価を招きやすい。よって、SATA社の市場における優位性を損害するこよになる。したがって、奥利達公司がSATA社製品に対する中傷的なコメントを発表した行為は不正競争行為になる」と認定した。


 更に、奥利達公司がSATA社の宣伝写真を無断で使用した行為について、東城区裁判所は、「奥利達公司は確かに自社HPとパンスレットでSATA社の製品パンフレットに掲載の宣伝写真と全く同じものを使用したが、当該写真の主な内容はスプレーガンを持って作業している男性だけであり、スプレーガン類製品の宣伝で一般的に使用されている画像内容であるため、それがSATA社及びその製品とが対応関係があると言えない。よって、奥利達公司が当該写真を使用する行為は関連消費者の混同と誤認を招きやすいと認められない。したがって、不正競争行為にならない。」と認定した。


 最後に、東城区裁判所は、奥利達公司が自社HPのソースコードで「SATA」を使用し、外部に送信した宣伝メールにおいてその製品の品質がSATA社のと同じで、しかもSATA社より安価であると称したという不正競争行為が確実に存在すると認めた。上記不正競争行為の認定を踏まえ、東城区裁判所は、原告の知名度、被告の侵害行為の性質、持続期間、影響範囲及び主観的な悪意などの要素を考慮して、最終的に被告が原告に経済的損失50万元及び合理的な支出6万元を支払うという判決を下した。


 なお、奥利達公司が上記判決を不服とし、上訴を提起した。現在、本件不正競争案は二審審理中である。

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