李志剛氏と長安福特自動車有限公司との実用新案権侵害訴訟案
背景
2017年6月、李志剛が北京福通高盛自動車販売サービス有限公司(以下は、福通高盛公司と省略する)、長安福特自動車有限公司(以下は、長安福特公司と省略する)との実用新案権侵害訴訟安について、最高人民法院に再審請求を提出した。当所が長安福特公司の委任を受け、訴訟を代理した。
代理過程
本件の係争焦点の一つは、顧客様製品の技術案が本件特許の請求項1の保護範囲内になるか否かということである。当所弁護士が関連証拠に対する分析、検討を行ったところ、専門的な視点から弁論理由を提出し、最高人民法院に支持された。
結果
最高人民法院が(2017)最高法民申2249号民事裁定書を下し、李志剛氏の再審申請を却下し、本の判決を維持した。これで、この十年間も亘った侵害訴訟が終了した。
まとめ
本件において、当所弁護士がその係争焦点について論じただけではなく、専門的な視点からその技術案を解釈、説明し、また同一の課題に関する従来技術証拠を十分に用い、顧客様の特許と本件特許との区別を分析したことにより、本件事実の認定に基礎を固めた。更に、法廷弁論において、当所弁護士は均等論における均等が技術的特徴の均等であり、全体的な技術案の均等ではない議論観点を提出し、再審申請人が技術案を技術的特徴と混同したことを強く説得した。
コメント
本件から見ると、特許権侵害訴訟において、司法鑑定、均等論及び機能性限定技術的特徴の認定を正確的で、合理的に利用することで、勝訴率を大幅に高めることができる。