「Tesla」の商標権無効審判行政紛争事件
時間: 2017-09-30

米電気自動車メーカーテスラ・モーターズ社(以下「テスラ社」という)は、第9類の「Tesla」商標が中国のある会社より登録されたことに気づき、中華人民共和国商標評審委員会(以下「商標評審委員会」という)に無効審判請求を提出した。商標評審委員会は請求理由不成立と判断したが、テスラ社はそれを不服として人民法院に訴訟を提出した。2017年9月27日、北京知識産権法院はテスラ社の請求理由を支持するとの判決を下した。

事件の概要

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2015年、テスラ社は被請求商標「Tesla」がその先行商標「TESLA」と類似商品における類似商標に該当するなどを理由として商標評審委員会に無効審判請求を提出した。商標評審委員会はテスラ社の請求理由は全部不成立と判断し、その無効審判請求を却下した。テスラ社は無効審判審決書に対して不服があり、北京知識財権法院に訴訟を提出した。
審査の結果、北京知識財権法院は次のように判断した。

「Tesla」と「TESLA」は高度に類似し、「蓄電池(乗物用)、点灯用電池、高圧型電池、電池用充電器」商品について「Tesla」を使用し、電気自動車などの商品について「TESLA」を使用する場合、消費者に双方商標は特定の関係があると認識され、それによって商品の生産元についての混同、誤認を生じさせやすい。

北京知識財権法院は商標評審委員会の無効審判審決書を取消す旨の判決を下した。

本件において、双方商標の字母構成はまったく同じなので、問題点は双方商標指定商品の類否判断となる。

「類似商品及び役務区分表」によれば、被請求商標の指定商品(第9類)は明らかに引用商標の指定商品(第12類)に類似しない。

但し、「類似商品及び役務区分表」はただ商品・役務の類否判断時の参考であって、唯一の基準ではない。『最高人民法院商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』には「商標法第52条第1項に規定する類似商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象などの面において類似であり、または関連公衆がそれに特定な関係があると一般的に認識し、容易に混同を生じる商品を言う、人民法院が商標法第52条第1項の規定に基づき、商品または役務が類似であるかどうかを認定する場合は、関係公衆の商品または役務に対する一般的な認識をもって総合的に判断しなければならない。『商標登録用商品及び役務の国際区分表』、『類似商品及び役務区分表』を、商品たまは役務が類似であるかを判断する上での参考とすることができる」と規定している。

本件において、被請求商標の指定商品「蓄電池(乗物用)、点灯用電池、高圧型電池、電池用充電器」と引用商標の指定商品電気自動車などは『類似商品及び役務区分表』上の類似商品に該当しないが、テスラ社より提出した専門教科書、国家基準、業界実践及びマスコミ記事などで、被請求商標と引用商標が機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象などの面において強い関連性を有することを判明したので、北京知識産権法院は関係公衆の商品に対する一般的な認識をもって、区分を超えて指定商品が類似と判定した。
 

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