商標5133771号に対する異議申立案件
案件背景
弊所は日常の商標ウォッチングを通して、商標局に公告された第5133771号商標「
案件処理過程と結果
2012年9日6日、弊所代理人は被異議商標に対して異議申立を提出した。申立理由として、1)被異議商標と引用商標の構成が類似している。2)被異議商標と引用商標の指定商品の構成が類似している。或は関連性が高い。3)引用商標は高い知名度とブランド影響力を有し、被異議商標と引用商標が共存すれば、消費者に混同を招きやすい。4)被異議人が被異議商標を登録する行為には、悪意が存在する。5)被異議商標の使用が商品の原産を混同させ、不正競争になる等。
2013年7月23日、商標局より、被異議商標が引用商標と類似している(類似商品に使用する類似商標)ので、公衆を混同させ、社会に不良な影響をもたらす可能性があり、被異議商標の登録出願を拒絶するという査定が出された。
要点まとめ
1.商標の類似性について、被異議商標にある漢字「阿玛尼」が二つの引用商標と類似しているが、その後に「金狮鹏」があるので、全体から見ると、引用商標とある程度の違いも存在している。したがって、代理人が異議申立を提出する際、商標の類似性を引用商標の服装等における高い知名度及び被異議人の悪意による登録と併せ、二つ商標が共存すると、消費者を混同させると主張した。
2.商品類似性について、『類似商品と役務区分表』の規定によると、被異議商標の関連商品「手袋(服装)」が引用商標の指定商品と類似していないので、代理人は異議申立理由で「服装」と「手袋」は高い関連性があると強調した。また、関連証拠を収集し、論点をサポートできるよう詳細に分析した。
コメント
最近、商標局と商標評審委員会は商品の類似性に対する判定の枠をある程度に拡大した。『類似商品と役務区分表』により、先行商標は知名度があり、先行商標が被異議商標の指定商品と類似していないが、ある程度の関連性が存在すれば、商品及び商標・商品の市場における使用、例えば、共通な消費者、同じ或は類似な販売ルート等から、両方の共通点の分析及び関連証拠の収集をし、商標の共存が市場における混同を引き起こす可能性があると証明できる。また、論点をサポートするために関連判例を収集することも提案する。
参考法律
1)『中華人民共和国商標法』(改訂前)第28条「登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一又は類似の商品について既に登録され又は予備的査定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し、公告しない。」
2)『中華人民共和国商標法』(改訂前)第10条「次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。(八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。」
3)『中華人民共和国反不正競争法』第5条「事業者は以下に記載する不正手段を用い市場取り引きをし、競争相手に損害を与えてはならない。(ニ)勝手に著名商品の特有な名称、包装、デザインを使用し、または著名商品と類似の名称、包装、デザインを使用して他人の著名商品と混同させ、購入者に当該著名商品であるかの誤認をさせること。」