異なる区分での商品と役務の類似が判断された判例
康信事務所はアメリカ有名なスキースポーツ用品会社K2公司の依頼を受けて、第5434251号商標" <img style="width: 120px; height: 33px" height="34" alt=" width="100" src="http://www.kangxin.com/upload/image/1385807013.png" />"(被異議申立商標)に対する異議復審の請求を提出した。被異議申立商標と引用商標の情報は下記の通りである。
| 被異議申立商標 | 引用商標1 | 引用商標2 |
商標 | | <img style="width: 103px; height: 66px" height="79" alt=" width="130" src="http://www.kangxin.com/upload/image/1386185390.png" /> |
出願番号 | 5434251 | 161757 | 3862539 |
区分 | 35 | 28 | 25 |
出願日 | 2006-1-23 | 2004-4-6 | 1995-12-8 |
指定商品/役務項目 | 販売促進(他人のため) | そり;スキーストック;サーフスキー;スキー板用固定装置;スキーワックス | ジャケット(服装);コート;パーカー;スキーパンツ;スキーウェア;スキースーツ;冬のスポーツウェア; 防寒コート;ソックス;ショートパンツ;サイクリング競技用ショートパンツなど |
当該案件の焦点は、被異議申立商標は『商標法』の第28条「登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩査定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。」という規定に違反するかどうかということである。
被異議申立商標の顕著な識別部分『K2』と二つの引用商標とは類似しているため、商標自体の類似性について異存はないとのことである。
指定商品又は役務における類似性について、上表の通り、被異議申立商標は第35類の役務『販売促進(他人のため)』において指定され、異議申立人の二つの引用商標は第25類と第28類の商品において指定されていることによって、当該案件のポイントは、第35類の役務と第25、28類の商品は類似と認定されるかどうかである。
康信事務所は異議復審の階段で以下の内容を提出した。被異議申立商標の指定役務は『販売促進(他人のため)』であるが、その商標の一部分である『户外用品专营店』により被異議申立人の役務内容と方式は限定されている。即ち、他人のためにアウトドア用品などの販売促進のサービスを提供することである。被異議申立商標は『k2ブランドのアウトドア用品を販売する専門店』であることと一般公衆に思われる。また、異議申立人の引用商標はアウトドア用品に使用されるとともに、異議申立人は有名なアウトドア用品会社であるため、被異議申立商標の指定役務と引用商標の指定商品は強い関連性があり、類似商品/役務となり、消費者の混同と誤認を招きやすい恐れがある。そのほか、被異議申立商標の登録は請求人の著名商標に対する悪意による模倣であることも主張した。
商標評審委員会は康信事務所の商品類似性に関する主張を認め、『類似商品又は役務区分表』の制限を超えて以下の裁定を下した。被異議申立商標の顕著な識別部分『K2』は引用商標と同じであり、引用商標の指定商品もアウトドア用品であるため、被異議申立商標が指定している『販売促進(他人のため)』役務での使用は消費者の混同と誤認を招きやすい恐れがあり、『商標法』第28条の規定によって、被異議商標の登録を許可しないとの裁定を下した。
第35類指定役務『販売促進(他人のため)』において、悪意による先駆け登録に対する異議申立の際、当該役務と権利者の主な商品とが類似である事を、商標局と商標評審委員会に説得することは困難である。本件について参考になった事は、『商標法』第28条の規定により異議申立を提出する際、第35類役務の特殊性、及び当類役務の商標と商品商標とは消費者の混同と誤認を招きやすいという理由を強調すべきことであった。