中国は著作権の改正を予定
時間: 2014-06-15 アクセス数:

国務院法制オフィスは6月6日に『中華人民共和国著作権法「改正案検討稿」』について、パブリックオピニオンの募集を始めた。検討稿は「著作権法実施条例」の規定に基づき、罰金の額を引き上げ、罰金額の倍数が不法経営額の3倍から5倍に、10万元から25万元に引き上げた。また、著作権行政管理部門の法執行手段を追加し、特に差し止めの職権を与えた。


検討稿は現行著作権法の六章十一条を八章九十条に改正した。


「実用芸術作品」を追加

実践における著作権の確定問題を解決するため、検討稿は著作権の保護対象、権利内容、権利の帰属と権利保護期間などについて改正した。


検討稿は「著作権法実施条例」の作品に関する定義を法律規定にした。「映画作品と映画を撮影する方法に類似する方法で作られた作品」を「視聴作品」に変更し、関連権利保護対象「ビデオ作品」に関する規定を削除した。また、「実用芸術作品」を追加し、二十五年の保護期間を付与した。そして、「コンピュータソフトエア」を「コンピュータプログラム」に改正し、文字作品でコンピュータドキュメンテーションを保護する。


検討稿は権利内容を改めて統合し、「人身権」と「財産権」に関する条項を簡略化したが、関わる権能が少し増加した。実践から考え、権利の範囲を改めて定めた。


主な改正内容は、現行の著作権法に規定している十七項の権利を十三項に統合し、修正権、放映権、撮影権、編集権の四項の権利を取り消し、対応する権能がそれぞれ作品の完全性を保護する権利、演奏権、翻案権と複製権に含まれる。追及権を追加したが、それが本質的に報酬請求権に属し、著作権の基本権利と相違するため、独立条項に記載されている。実践におけるインターネットの定時放送と生放送などの問題を解決するため、「広播権」を「播放権」(放送権・放映権のこと)に改正し、非対話型伝播作品に適用するが、ネットワーク送信権を対話型伝播作品に適用する。対応する権利については、演奏者に貸与権及び視聴演奏の報酬を受ける権利を追加した。一方、録音製作者が他人に演奏又は放送で録音製品を使用される場合、報酬を受ける権利を追加した。また、ラジオ局、テレビ局の権利については、「禁止権」から「許可権」に改正した。等である。


検討稿は「意思自治」の原則を示している。これに関する主な改正は、原稿の著作権法に記載している視聴作品に関わる権利が「法律上で製作者に所有される」を「当事者の約束を優先にする」に改正し、視聴作品の作者の利益分配規制を追加した。職務作品の権利帰属は当事者の約束を優先にする原則を確立し、異なる場合における相手の権利を規定している。また、原稿が作品の唯一な媒体である場合、原稿が紛失すると著作権の行使が困難になる問題を解決するため、媒体唯一性である美術作品の著作権に対して、関連保護規定を追加した。


国内の関連団体の要望と関連国際公約の規定に基づき、検討稿は撮影作品の保護期間を作者終身及び亡くなってから五十年に改正した。


著作権関連権利の登録に関する規定を追加

検討稿は著作権者の権利を保護することと作品を広く伝播することの推進との一致性を保持し、科学的及び合理的で標準化する著作権使用許諾規制と取引規則を設け、我国の著作権者の権利が尊重されることができない一方で、使用者が合法的なルートで数多くの作品使用許諾を取得できない現状を改善する。これは今回法改正の重点である。
主な改正は、著作権及び関連権利の登録に関する規定を追加し、版権取引におけるリスクの低減や権利帰属に関する紛争の回避に制度保障を提供する。


著作権の取引における「一権二売」(同一の著作権が重複に譲渡されること)の問題を徹底的に解決し、譲受人の合法権益を保護するために、独占的利用許諾契約と譲渡契約の締結における権利登録の規定を追加し、著作権取引の安全性を確保する。


関連国際公約及び社会各業界の意見に基づき、現行の著作権法にある五種類の著作権の法的許諾を調整した。その内、教科書と新聞の転載に関する法的許諾を保留した上で、ラジオ局とテレビ局の二つの法的許諾を一つにし、録音の法的許諾を取り消した。更に、法的許諾の適用要件及び法的義務に違反する場合の法的責任を明確に規定した。


デジタルネットワーク社会で、大量に作品を使用する需要を満足するために、また特定な場合で、著作権者が分からないが作品を使用しなければならないという実際的な問題を解決するために、関連規定を追加し、使用者が関連機構に請求及び使用料の納付をした上、デジタル化の形で作品を使用することを認めるようにした。


著作権集団管理制度の役割を十分に果たせるために、つまり一番人数が多いが、「権利を守る意識が弱く、立法に意見を申し出ることができなく、権利行使の能力もない」著作権者たちの権利を最大限に保護できるように、また使用者が「法律に遵い、合法的なルートで作品の使用許諾を取得したく、報酬の支払う義務も負う」が、「広く分布し、人数の多い」権利人から大量の作品使用許諾が取得できない現状を打破するように、検討稿は著作権集団管理制度の組合を最適化し、社会監督及び政府監督・管理を強化した。

法律上の賠償額を引き上げ


著作権の保護を強化し、権利侵害行為を防ぐことは今回法改正の重点である。


検討稿は民事侵害の表現を現行著作権法のリスト式から要約式に改正し、権利人が主張できる権利の範囲を広げた。
実践におけるインターネットサービスを提供する業者の法的責任を明確にするため、「侵権責任法」の関連規定により、インターネットサービスを提供する業者の民事責任に関する規定を追加した。


現行著作権法の損害賠償額の確定に関する逐次的な規定を選択的な規定に改正し、即ち、権利人が実際の損失、侵害者の不法所得、権利取引費用の合理的な倍数及び百万元以下の金額の中から選択することができるようにした。また、法律上の賠償額を引き上げ、懲罰的な賠償を追加した。そして、侵害者の証拠を挙げる責任もある程度に追加した。


出典:法制網
 

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