ドメインネーム紛争事例
時間: 2017-12-27

背景

 2012年2月、Sata co.,ltd.(以下、「Sata様」と称す)は、アモイ岩聚鑫機電設備有限公司(以下、「目標会社」と称す)が「www.dgsata.com」というドメインネーム(以下、「争議ドメインネーム」と称す)を登録し、ネット上でSATAスプレーを販売していた行為を発見したため、弊所に問い合わせをした。


経緯

Sata様のお問い合わせを受けてから、詳しく分析した上で、仲裁にてドメインネーム紛争を解決することを提案した。


その後、Sata様の正式指示により、申告書を作成した。また、争議ドメインネームのホームページの公証、Sata様及びそのスプレー製品の受賞情報など、紛争事情及びSata様の著名度を証明できる証拠を収集した。2012年4月20日、Sata様を代理してアジアドメイン名争議解決センター(ADNDRC)北京秘書処に申告書を提出した。


2012年6月19日、アジアドメイン名争議解決センター(ADNDRC)北京秘書処は、争議ドメインネームをSata様に移転するという旨の裁決を発行した。


ポイント

本件のポイントは、争議点を明確にして、関連証拠を収集することである。争議ドメインネームのホームページにて販売された製品は、SATAスプレーの模倣品ではないため、商標権侵害には該当しない。従って、ドメインネーム紛争仲裁の提案を提出した。Sata様の商標の著名度を証明できる証拠などを収集して、同じスプレー業内の目標会社として、Sata様の商標を知らない可能性がないことを証明した。あきらかのように、目標会社が争議ドメインネームを登録したことは、悪意のある行為である。大量な証拠を収集して、申告書にて充分に理由を陳述したため、仲裁により問題を解決した。目標会社の行為を停止させ、争議ドメインネームをSata様に移転した結果となり、予期以上のサービスを提供したという好評を頂いた。


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