『ドメインネーム権利所属案件』案例のまとめ
時間: 2013-10-26

案件背景

原告は中国のある個人で(以下「原告」)、2011年12月に譲渡により紛争対象ドメインネームの登録権を獲得した。被告人はカナダの蝋燭生産者で(以下被告、)所有している商標は紛争のドメインネームの主体と完全に同じであり、さらに該商標を第11類の蝋燭及び蝋燭形状の照明設備などの商品に使用すると指定している。原告は商標の知名度を利用し、紛争ドメインネームが表示するホームページを、被告が販売する商品に似ているそのほかの蝋燭製品の販売会社にリンクさせ、訪問ユーザがホームページのいかなるリンクにクリックしても利益を得るようにしている。被告は2011年12月世界知的財産組織調停仲裁センター(WIPO)に原告が所持している紛争ドメインと被告登録商標は同じだとクレームを出した。被告は、原告は紛争ドメインネームに対し合法権利を持っておらず、駆け抜け登録して紛争ドメインを使用したため、原告にははドメインネームの使用権利がないとして、ドメインネームを被告に譲渡することを請求した。2012年4月2日、WIPO専門家は紛争のドメインネームを被告に譲渡する判定を出した。原告はこの判定を不服とし、2012年5月30日に南京市中級人民法院にドメインネームの権利所属紛争に関して提訴を行った。被告は弊所にこの案件の代理を委託した。

案件処理過程

紛争ドメインネームは.COMで終わるものであり、本ドメインネームは2002年9月第三者により登録されている。2011年12月被告は大量購入の方法で第三者から低価格で紛争のドメインネームを購入した。被告は2005年始めて引証した商標を蝋燭製品に使用し、2008年に中国で商標登録を行い、登録が許可された。また、被告はアメリカ及びヨーロッパの多くの国に本商標の権利持っている。

原告が使用する商標は、ドメインネームとしてインタネットユーザーを紛争があるドメインネームのホームページに誘引し、該ウェブページから被告が販売する商品に近い商品のそのほかの蝋燭販売商に案内される。毎回訪問ユーザーがウェブページのどのリンクをクリックしても、原告は経済利益を得られる仕組みになっている。

被告は2011年12月世界知的財産組織調停仲裁センター(WIPO)に、告訴原告の所持している紛争ドメインと被告登録商標は同じで、原告は紛争ドメインに合法権益を持ってなく、駆け抜け登録したため、原告は該ドメインネームを享有できないと請求し、被告に譲渡することを請求した。2012年4月2日、WIPO専門家は紛争があるドメインネームを被告に譲渡するとの判定を出した。原告はこの判定を不服とし、2012年5月30日に南京市中級人民法院にドメインネームの権利所属紛争に対し提訴をしたため、被告は弊所にこの案件の代理を委託した。2013年2-5月弊所は証拠を集め、起訴文の作成に取り組んだ。二回の裁判を経て、最終的に原告と被告は裁判官の調停で和解をし、原告がドメインネームを被告に譲渡することで本案は円満に終わった。

案件結果(最終処理結果)

二回の公開裁判後、被告と原告は和解した。法院は民事調停書を提出し、原告はドメインネームを被告に譲渡した。

クライアント評価とオフィシャル評価

二年のWIPO調停と中国法院の訴訟過程を踏まえ、被告は康信に本案件を委託したことで、短期間に比較的に低い対価でドメインネームの所有権を取得することができた。被告は中国でビジネス展開に新たな商業フラットホームを獲得することで、被告の競争相手による中国での不当競争行為を抑止しでき、非常に満足ができる結果を得た。

案例評価

本案のポイント
1.WIPO管轄権があるのか
原告は紛争ドメインネームを持ち、WIPO判決は法律効力を持っていないと主張した。被告の主張している紛争のドメインネームは.COMで終わり、紛争人と判決機構は統一の約定があるため、ドメインネームの権利人はドメイン紛争の政策及び管轄を同意及び遵守する前提でドメインネーム権利人はこのドメインネームを獲得することができることから、紛争ドメインネーム統一の解決政策は本案に適用される。また、被告はWIPOに告訴以降、原告はWIPOの要求で積極的に答弁をし、該紛争解決機構及び適用する政策に異議を持っていない。ここから原告がWIPOの管轄及び適用政策に同意したことがわかる。そのため、WIPOは統一されたドメインネーム紛争解決政策及び関連規定で下した判定は双方に約束力があることがわかる。

2.紛争ドメインネーム解決に関する実態法の根拠、つまり『WIPOドメインネーム統一の解決政策に関する作業チームの意見の総括(第二版)』本案に適用するか否か

ドメインネームの最初の登録日は被告商標使用と登録日より早いがドメインネームを被告に譲渡した時間は被告の商標使用及び登録時間より遅い。ドメインネームの登録日に対する認定に対し、現在中国では明確な法律規定がない。そのため、ドメインネームの譲渡は新しいドメインネームの登録と見なされ、実態法の根拠を確定する必要がある。

紛争ドメインネーム解決の実態法の根拠『WIPOドメインネーム統一の解決政策に関する作業チームの意見の総括(第二版)』はWIPO審理案件過程中ドメインネーム紛争であった具体的な問題について総括し、専門家の意見に基づき出した論述とドメインネームの紛争解決政策は同じ効力を持つ。統一ドメインネーム紛争解決政策は具体的な規定がないとき、当該意見の総括を参照することができる。当該意見の総括はWIPOのホームページで公開されているため、だれでも該ホームページで関連情報を見ることができる。

3.ドメインネームの登録日はいつなのか
本案の紛争ドメインネームは2002年登録され、原告は2011年12月に譲渡で紛争のドメインネームの所有権を得た。被告が最初に商標を使用したのは2005年で、2008年に中国で商標登録をしていた。原告の主張はドメインネームを獲得した日をドメインネームの登録日とするべきで、つまり2002年である。被告は原告が取得したドメインネームの時間は譲渡を受けた時間であるべきだと主張した。

2011年3月31日発表した『WIPOドメインネーム統一の解決政策に関する作業チームの意見の総括(第二版)』(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition)の3.7条の規定により、ドメインネームを第三者に譲渡するとき、そのドメインネームは新しいドメインネームと見なす。そのため、我々は紛争のドメインネームの登録日は譲渡日を基準とする。また、原告は大量購入方法で安い対価でドメインネームを獲得し、被告の商標の知名度を利用し、紛争があるドメインネームを被告の商品に近い商品を販売する者につなげている。顧客がいかなるウェブページをクリックしても利益を得るようになっていてこの行為は消費者を悪意で紛らわさせている。そのため、該紛争ドメインネームの登録日は原告に譲渡した日を基準とする。

案例意義と影響

ドメインネームの最初の登録日は商標使用と登録日より早く、ドメインネームの譲渡日は商標使用と登録日などのドメインネーム権利紛争案件より遅い。WIPOの意見は譲渡を新規登録と見なすため、ドメインネームの登録時間は譲渡日を基準とする。ただし、中国の実態法律の中に関連規定がなく、法院の暦年の判例の中にもこのような判決がない。そのため、本案は該ドメインネームの登録日を再び認定するのは中国の初めての案例となる。

今後の類似の紛争は統一ドメインネームの紛争政策に具体的な規定ないとき、『WIPOドメインネーム統一の解決政策に関する作業チームの意見の総括(第二版)』を参照することができる。ただし、中国国内法に関連法律規定がない現状で、『総括』は直接法律適用できない。ドメインネームの登録人とサービス機構がドメインネームサービス協議の中に引用するときは適用できる。

本案は今後類似案件によい参考価値がある。

参考

参考法律
『最高人民法院によるコンピューターネットワークドメインネームに関連する民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈』第4条、第5条
『最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』第8条
『統一ドメインネーム解決政策』第4(b)項
『WIPOドメインネーム統一の解決政策に関する作業チームの意見の総括(第二版)』3.7条
 

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