当所法律部はSATA GmbH & Co.KG商標に関わる三年不使用取消の行政訴訟で勝訴
時間: 2020-12-31

当所法律部は、2017年にSATA GmbH & Co.KG様(下記、SATAと略称する)から浙江奥利達気動工具股份有限公司商標侵害(下記、奥利達と略称する)に関わる行政訴訟の代理を受任した。本件商標侵害訴訟において、奥利達の重役の叶利萍氏はSATAの本件に関わる商標(第14060886、14005256、14005253、14005254、11651338号商標)に対して、三年不使用取消請求を提出した。


なお、当所弁護士は上記行政案件を受任してから、案件状況を詳しく分析して、関連商品のパッケージ写真、販売契約、領収書及び通関申告書などの詳細な証拠で形成した証拠チェーンを提出し、本件商標付きの商品が指定の期間内で中国で宣伝、販売されていた事実を十分に証明できた。


今年4月に、商標局は本件行政訴訟の審決を下し、商標局はSATAが提出した商標使用証拠は有効で十分であるので、叶利萍氏の三年不使用取消請求が成り立てないと判定した。この審決はSATAの今後の権利行使で重要な法的基盤を築いた。

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