早期審査請求が認められない幾つかの理由について
時間: 2022-02-28 孫暢 アクセス数:

近年、益々多くの出願人が早期審査請求により審査期間を短縮しようと考えている。しかしながら、早期審査を請求する際に、何らかの理由で第一出願人の所在地の知識産権局に推薦されない、又は「特許出願に対して早期審査を行わない通知書」を発行されることが多い。

 

本稿では、早期審査請求が却下される可能性がある八つの状況をまとめた。


1.出願提出後、出願人を変更した場合

 

第一出願人の所在省の知識産権局又は保護センタの推薦を受けた後、国家知識産権局に早期審査を請求することができる。なお、各省の早期審査の年間予定件数がそれぞれ異なるので、一部の出願人が出願人を変更することにより所在省を変更しようと考えている。しかし、各省の知識産権局又は保護センタがそれに対する審査が厳格であるため、出願人を変更すると、推薦を受けられないリスクがある。


2.請求書に連絡者の情報が詳しく記載されていない場合

特許出願早期審査請求書に、連絡者の氏名、電話、住所及び結う銀番号などの情報を記載する必要がある。もし、詳しく記載しないと、推薦を受けられないリスクがある。


3.提出した関連特許又は非特許文献の出願日又は公布日が早期審査を請求する対象出願のより遅い場合

早期審査を請求する際に、関連する特許文献又は非特許文献を提出する必要がある。また、その提出した文献の出願日又は公布日が早期審査を請求する対象出願のより早なければならない。そうでなければ、「特許出願に対して早期審査を行わない通知書」を受領する可能性がある。


4.早期審査の請求書の添付ファイルリストの部数と頁数が正確でない場合

請求書の添付ファイルリストは実際に提出する書類の部数及び頁数と一致しなければならない。また、ある省では、先行技術又は関連情報材料を有する全文を提出する必要があり、更に、ある省では、先行技術を特許文献とする場合、関連特許文献の第1頁のみすれば良い。具体的には、提出する前に、現地の知識産権局に確認したほうが良い。


5.早期審査を請求する対象出願は電子出願ではない場合

紙面による出願は早期審査を受けることができない。早期審査を請求しようとする場合、紙面による出願を電子出願に変更する必要がある。


6.早期審査請求について、全ての出願人の同意を得なかった場合

早期審査を請求する前に、全ての出願人の同意を得る必要がある。したがって、早期審査請求書、代理事務所に委任する委任状、証明書類の説明などの書類に全ての出願人のサイン・押印が必要であり、また全ての出願人が出願人身分証明資料を提出する必要もある。


7.重大な違法・信用喪失企業名簿、取消状態又は抹消状態、営業が異常である企業名簿にある企業出願人である場合

早期審査を請求する際に、全ての出願人の身分証明資料を提出する必要がある。したがって、身分証明資料を提出する前に、当該出願人が営業が異常である企業名簿、重大な違法・信用喪失企業名簿にある企業であるか、経営状態が正常であるかなどを確認する必要がある。


8.委任した代理事務所は不正がある場合

委任した代理事務所が国家知識産権局に非正常の特許出願を大量に代理したと通報されたことがある場合、その早期審査請求が認められない恐れがある。したがって、代理事務所に依頼しようとする際に、その代理事務所を厳格に審査する必要がある。


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